2020.11.16
オーストラリア 入国時の持ち込み禁止物品申告を怠った場合の罰則強化(2021年1月1日から実施)
【ポイント】
●11月11日、リトルプラウド農相は、タッジ移民・市民権・移民サービス・多文化問題担当大臣代行との連名のメディア・リリースにおいて、バイオ・セキュリティリスクの高い物品(以下「ハイリスク物品」という。(注:缶詰ではない食肉や生鮮植物など))の申告を怠った者に対する罰金の大幅な引き上げとビザの取消処分の適用拡大を発表しました。
1 11月11日、リトルプラウド農相は、タッジ移民・市民権・移民サービス・多文化問題担当大臣代行との連名のメディア・リリースにおいて、バイオ・セキュリティリスクの高いハイリスク物品の申告を怠った者に対する罰金の大幅な引き上げとビザの取消処分の適用拡大を発表しました。
メディア・リリースの詳細は下記を参照ください。
https://minister.awe.gov.au/littleproud/media-releases/joint-media-release-dont-be-sorry-just-declare-it-new-penalties-travellers-who-dont-declare-high-risk-biosecurity-goods
2 2021年1月1日から、豪州の空港又は港湾到着時にハイリスク物品の申告を怠った入国者に対し、防疫官は最高2,664豪ドルの違反通知書を発行することが可能になります(これまではバイオ・セキュリティリスクの程度にかかわらず444豪ドル)。
3 バイオセキュリティに関連したビザの取消権限も、これまでは観光ビザの所持者のみに適用されていたものが、2021年1月1日以降、学生ビザ及び一時就労ビザの所持者にも拡大して適用されることになります。
4 つきましては、豪州入国に当たっては、渡航前に持ち込み禁止物品をよく確認し、同物品を持ち込まないよう、これまで以上の注意が必要です。持ち込み禁止物品については,下記駐日オーストラリア大使館のHPをご参照ください。
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html