海外

2020.10.04

サウジアラビア 陰性証明書は出発する72時間以内に受検したものに変更

●10月1日付サウジ航空当局発通達によると,サウジ入国時に提出が必要なPCR陰性証明書について,「その検査は(滞在地から)サウジへ出発する予定時刻から72時間以内に受検したものでなければならない」へと変更されました。また、陰性証明書が必要なのは、9歳以上の非サウジ人に限定されます。

●9月22日付,サウジ航空当局によるコロナウイルス感染予防措置に係る通達内容

●9月22日付,サウジ航空当局による出入国禁止国に係る通達内容

●一部国際線再開等に関する9月13日内務省発表

●10月4日現在、サウジ保健省の発表した感染者は計336,387名です。

●濃厚接触者の定義及び濃厚接触者に求められる自宅待機(14日間)の期間に関する保健省発表

●航空便情報

●次回のコロナ対策情報に関する領事メールは、10月11日(日)の予定です。

 

1 サウジ航空当局発通達の関連内容(10月1日改定)

  9月15日付の通達に関し、PCR陰性証明書の取得に関する項目(下記(3))が10月1日付で改定されました。

(1)航空会社は、サウジに出入国するGCC諸国出身者を輸送することができる。

(2)航空会社は、有効な査証(出入国査証、労働査証、居住(イカーマ)、訪問査証)を有し、サウジに出入国する外国人を輸送することができる。

(3)海外の信頼ある医療機関から発行されたPCR検査の陰性証明を提出しない限り、乗客の搭乗は認められない。PCR検査の陰性証明書について,その検査は(滞在地から)サウジへ出発する予定時刻から72時間以内に受検したものでなければならない。また、証明書が必要なのは、9歳以上の非サウジ人に限定される。

(4)上記のとおり、乗客は、出入国の際、保健省が発行した新型コロナウイルス予防措置に従わなくてはならない。(当館注:渡航者は、到着時に7日間の自宅隔離を含む誓約書に署名することが求められる。また、PCR陰性証明書は入国時に保健省係官へ提出する。)

2 9月22日付,サウジ航空当局によるコロナウイルス感染予防措置に係る通達内容

(題名:サウジアラビア渡航に伴うコロナウイルス感染予防措置)

(1)搭乗前の義務

 ア サウジアラビアへの渡航しようとする者が,コロナウイルスの症状がある,若しくはコロナウイルスに感染したと診断された人と接触した場合は,その旨を出発地の保健当局に申し出た上,陽性と診断され,若しくは感染者と最後に接触した後14日間は渡航を控えなければならない。これに違反した者は,入国時の保健管理規則(Health Control at Points of Entry Regulation)に基づいて罰せられる。違反者は,50万サウジリアル以下の罰金が課されるとともに,違反行為によって他者にもたらした損害を保障する責を負う。

 イ サウジアラビア当局が定める規定に沿ったコロナウイルスPCR検査を実施すること。コロナウイルスに感染していないことは検査後に交付される陰性証明書によって確認され,これが確認できない者は入国を拒否される。

(2)到着時の義務

 ア 風邪の症状(発熱,咳,呼吸困難)が見られる場合は,その旨を保健管理センター(Health Control Centers)に申し出ること。

 イ 保健当局の書類に署名し,入国時に関係機関に提出すること。

 ウ 保健当局が義務づけるアプリをダウンロードし,登録すること。

 エ この義務を履行しない者は,入国時の保健管理規則(Health Control at Points of Entry Regulation)に基づいて罰せられる。違反者は,50万サウジリアル以下の罰金が課されるとともに,違反行為によって他者にもたらした損害を保障する責を負う。

(3)入国後の義務

 ア 渡航者自身が(空港到着時に保健当局の書類に)記載した場所において規定された期間,隔離を遵守するとともに,保健当局に対し健康状態の変化や症状について申告すること。この隔離遵守事項に違反した者は,入国時の保健管理規則(Health Control at Points of Entry Regulation)に基づいて罰せられる。違反者は,20万サウジリアル以下の罰金,若しくは2年以下の禁固刑が課される。累犯者に対しては,2倍の罰則が課される。

 イ 隔離後の感染予防措置履行義務

(ア)ソーシャルディスタンスの不確保など感染予防措置違反者には,1,000サウジリアルの罰金が課される。感染予防措置違反行為には,マスクの不着装,ソーシャルディスタンスの不確保,政府,民間施設における体温測定要求への拒絶,発熱者がとるべき措置義務違反が含まれる。累犯者に対しては,2倍の罰金が課される。

(イ)他人数が集まる集会への参加を避け,そのような集会は催さないこと。違反者には,1万サウジリアルの罰金が課され,累犯者には,2倍の罰金が課される。

(ウ)石鹸,水,消毒薬で手を洗浄すること。

 ウ コロナウイルスと類似の症状が現れた場合は,保健当局(937番)に電話連絡して助言を仰ぐとともに,他者への感染を防止する対策を履行すること。

3 9月22日付,サウジ航空当局による出入国禁止国に係る通達内容

(1)過去14日間,インド,ブラジル及びアルゼンチンへの渡航歴を有する者のサウジアラビアへの入国を停止する。
(2)政府発行に係る招聘状を有する者はこの限りではない。

4 一部国際線再開等に関する9月13日内務省発表

(1)国境再開の見通し(2021年1月1日以降)

   ア サウジ国民の出国及び帰国に対する制限の完全な解除、並びに陸海空のあらゆる交通手段を通じた国境再開の許可は、2021年1月1日以降とする。

   イ 国境再開の具体的日程については、2021年1月1日の30日前に発表する。国境再開にあたっては、要すれば保健省が旅行者及び運行会社職員に対し、旅行中並びに空港、港、駅及びバスターミナルにおいて保健衛生上の条件を課すことができる。

(2)出入国制限措置の緩和(9月15日運用開始)

   ア 以下に該当する一部のサウジ人に対し、特定の規則及び条件の下で出入国を認める。

   公務を実施する公務員、海外の大使館・領事館・国際機関等の職員及び家族・同伴者、海外渡航を要するビジネスマン、海外での治療を必要とする患者、留学生及び医学研修生、親族との再会並びに配偶者、両親及び子の国外での逝去を理由とする人道的事由、並びに公式スポーツ大会への出場。
 イ GCC諸国の国民に対し、出入国を認める。
 ウ 出入国、労働、長期滞在、訪問の各査証を取得した外国人に対し、出入国を認める。

(3)特定の規則及び条件を含む上記2の例外措置については、関係当局がそれぞれの所管事項に関しより詳細な声明を発表する。 

(4)小巡礼(ウムラ)の再開計画については、新型コロナウイルス感染症に係る状況に応じて別途行われる決定に基づき、追って発表する。

5 感染者数 

  10月4日現在、サウジ保健省の発表した感染者は計336,387名(内321,485名は回復、現存感染者10,027名、重症者955名、死者4,875名)。

  1日の検査件数39,340件、これまでの合計検査件数6,678,019件。

  参考:サウジ国内感染者数カウンター(保健省提供):https://covid19.moh.gov.sa/

  引き続き、3密(密閉,密集,密接)を避け、外出時はマスクを着用し、手洗い、咳エチケットを励行し、ご自身やご家族、周囲の方の健康とウイルスに感染しないことを最優先に考え、行動していただきますようお願い申し上げます。

6 濃厚接触者の定義及び濃厚接触者の自宅待機期間に関する保健省発表

(1)濃厚接触者の定義

   ア 感染者と同一家屋に居住する者。
   イ 握手や接触等により、感染者と物理的に接した者。
   ウ 感染者と2メートル未満の距離で15分以上接した者。

(2)自宅待機の期間

   ア 有症状の感染者と接触した場合:発症の2日前から数えて14日間。
   イ 無症状の感染者と接触した場合:(PCR検査の)サンプルを採取した日から数えて14日間。

7 航空便情報

(1)エティハド航空、エミレーツ航空、ブリティッシュエアウエイズがそれぞれのホームページでサウジ便の運行を案内していますが、運航直前にサウジ当局からの運航許可が取得できなかった等の理由により、欠航となる可能性がありますので、逐次最新情報を各航空会社及び旅行代理店を通じてご確認ください。

(2)一方、サウジ航空(SV)及びフライナス(XY)はリヤドとドバイとの間を、SVはジッダとドバイとの間を毎日、ロンドン及びパリ便を週1便運航しています。運航日等詳細については各航空会社のホームページ等でご確認ください。

8 サウジ政府発表の新型コロナウイルス対策関連アプリ

 新型コロナウイルス対策に関連するサウジ政府が発表したスマホアプリとその用途をまとめました。

・Mawid:保健省指定病院の検索、予約
・Tawakkalna:外出許可申請
・Tetamman:新型コロナウイルスを専門に扱う24時間クリニックの検索
・Sehhaty:専用センターでの車内検診、一次医療ケアセンターでの検診予約
・Tabaud:感染者との接触、追跡
・Absher:個人を対象とした公的電子手続きポータルサイトAbsherのアプリ版

9 新型コロナウイルス対策関連情報リンク等

・日本国内で渡航前PCR検査の陰性証明書が取得可能な医療機関(日本渡航医学会)
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html

・サウジ保健省新型コロナウイルス対策関連ホームページ
https://covid19awareness.sa/en/home-page

・サウジ保健省ツイッター
https://twitter.com/saudimoh?lang=en

・Tatmanクリニック
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Tataman-Clinics/Pages/default.aspx

・イカーマ、再入国ビザ、最終出国ビザ延長に関する報道(7月6日付SPA)
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2106603#2106603

 

【問い合わせ先】
在サウジアラビア日本国大使館
TEL:011-488-1100
FAX:011-488-0189
E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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