海外

2020.08.19

中国)日本から中国に渡航する際のPCR検査と健康状況声明書について

【追加情報】
2020.09.09 中国)日本から中国へ渡航される方は搭乗時に3日以内のPCR検査陰性証明が必要に(2020年9月25日~)
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/10362



駐日中華人民共和国大使館は、2020年8月18日、日本を出発して外国を経由して訪中する乗客のお知らせを発表しました。

駐日中華人民共和国大使館ホームページ|大使館ニュース
外国を経由して訪中する乗客へのお知らせ|PCR検査と健康状況声明書について
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1807119.htm

中国行き航空便の乗客の新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明による搭乗に関する民航局・海関総署・外交部による公告

出典:在中国日本国大使館(https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
)より抜粋

 国際旅行の健康と安全を確保し、感染症が国境を越えて広がるリスクを低減するため、中国行き航空便の乗客に対し、新型コロナウイルスのPCR検査の陰性の証明による搭乗という方法を実施する。具体的な進め方は以下のとおり。

1.中国行き航空便に搭乗する中国籍・外国籍の乗客は、搭乗前の5日以内にPCR検査を完了しなければならない。検査は、中国の在外公館が指定又は認可する機関で行わなければならない。

2.中国籍の乗客は、「防疫健康コード」の国際版ミニアプリを通して、PCR検査の陰性証明の写真を撮影し、アップロードする。

3.外国籍の乗客は、PCR検査の陰性証明を以て中国在外公館に健康状況声明書を申請する。

4.関連航空会社は、健康コードの状態と健康状況声明書の搭乗前の確認を担当する。関連要求に適合しない乗客は、搭乗できない。各航空会社は、検査の手続きを厳格に履行しなければならない。

5.乗客は、虚偽の証明及び情報を提供した場合、相応の法律上の責任を負わなければならない。

6.中国大使館は、駐在国のPCR検査能力を真摯に評価し、条件が整った時に具体的な実施方法を発表する。

○中国政府の発表(中国語)
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202007/t20200721_203688.html


下記は今回の駐日中華人民共和国大使館の発表を取り纏めたものです。詳細については駐日中華人民共和国大使館・総領事館にご確認ください。

PCR検査

中国行き航空便に搭乗する中国籍・外国籍(中国籍以外)の乗客は検査結果の発行日を基準に航空機搭乗の5日前以内にPCR検査の完了しなければならない。

中国行きの乗客が搭乗前にPCR検査陰性証明を取得する必要がある国のリスト
List of Countries Where China-bound Passengers Are Required to Obtain COVID-19 Negative Certificates Before Boarding
https://hr.cs.mfa.gov.cn/help_two/help-two/gj.html

2020年8月19日時点で、上記のPCR検査陰性証明を取得する必要がある国のリストに日本はありません。
日本から中国に直行便を就航している各航空会社に確認したところ、日本からの直行便の搭乗手続き時にPCR検査陰性証明の提示を実施している航空会社はありませんでした。
しかしながら、政府通達等により事前の予告なしに変更になることもあるため、大使館・総領事館ホームページ、上記リスト等で最新情報の確認に努めてください。

検査は、中国の在外公館が指定又は認可する機関で行わなければならないとされていますが、2020年8月19日現在、駐日中華人民共和国大使館・総領事館では指定検査機関を設けていません。
日本渡航医学会ホームページ(https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html)等をご参照ください。

防疫健康コード

中国籍の乗客は、「防疫健康コード」の国際版ミニアプリを通して、PCR検査の陰性証明の写真を撮影し、アップロードする。
中国籍で日本から直行便で中国へ渡航する場合、または新型コロナウィルスPCR検査陰性証明の提示による搭乗を義務付けていない国を経由して中国へ渡航する場合は申請不要

健康状況声明書

日本から出発し新型コロナウィルスPCR検査陰性証明の提示による搭乗を中国政府が義務付けている国を経由する外国籍の乗客は、PCR検査の陰性証明を以て中国在外公館に健康状況声明書を申請する。
外国籍(中国籍以外)で日本から直行便で中国へ渡航する場合、または新型コロナウィルスPCR検査陰性証明の提示による搭乗を義務付けていない国を経由して中国へ渡航する場合は申請不要

PCR検査陰性証明を取得後24時間以内及びフライト時間の24時間前に、パスポートコピー(顔写真ページ)、PCR検査陰性証明書、署名済の健康状況声明書(大使館リンクページ)をスキャンして、検査機関所在地を管轄する中国大使館・総領事館の指定メールアドレスまで送付してください。
中国大使館・総領事館のチェック完了後、メールにて健康状況声明書スキャンデータが返送されます。
変更された健康状況声明書は搭乗手続き時に航空会社に確認されるのでスキャンデータを印刷して持参してください。

健康状況声明書を申請する大使館・総領事館メールアドレス
大使館・総領事館名 メールアドレス 管轄地域
中華人民共和国大使館 japan12308@163.com 東京、神奈川、千葉、埼玉、長野、静岡、群馬、栃木、山梨、茨城
大阪総領事館 chinaconsul_osa_jp@mfa.gov.cn 大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、愛媛、高知、徳島、香川、広島、岡山、鳥取、島根
札幌総領事館 sapporoconsulate@gmail.com 北海道、青森、秋田、岩手
福岡総領事館 chinafukuoka2016@gmail.com 福岡、佐賀、大分、熊本、鹿児島、沖縄、山口
長崎総領事館 consulate_nagasaki@mfa.gov.cn 長崎
名古屋総領事館 consulate_nagoya@mfa.gov.cn 愛知、岐阜、福井、富山、石川、三重
新潟総領事館 chinaconsul_nii_jp@mfa.gov.cn 新潟、山形、宮城、福島

 

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