2024.11.01
中国|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
中国への渡航に必要な手続きの手順
中国への渡航に際して必要となる書類・手続やビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
中国の入国制限
中華人民共和国外交部は2023年8月30日をもって、新型コロナウイルスに関する水際対策を緩和し、渡航時に義務付けていた出発48時間前以内の抗原検査 または PCR検査は不要とする と発表しました。
中華人民共和国駐日本国大使館|中国へ渡航する際の防疫対策の変更についてのお知らせ(2023年8月28日更新)
中華人民共和国外交部|2023年8月28日外交部发言人汪文斌主持例行记者会(2023年8月28日定例記者会見)
2023年11月1日より、中国を出入国する際の 健康申告は不要 となりました
ただし発熱、咳、呼吸困難等の症状がある場合、伝染病に罹患しているとの診断がある場合は申告する必要があります
(中華人民共和国税関|海关总署公告2023年第151号(关于优化调整健康申报模式的公告))
❶ 渡航書類の準備・中国ビザの申請
現在日本国籍の方が中国に渡航する場合、渡航目的に沿った査証(ビザ)取得が原則必要 となります。
有効な査証をお持ちでない場合、下記方法にて申請・取得が必要となります。
中国における日本国籍の方の無査証滞在について
2020年3月より、日本国籍者向けの15日間の査証免除措置は現在停止 しております。
そのため、日本国籍の方の中国渡航には原則として査証取得が必要となります。
在中国日本国大使館|新型コロナウイルス感染症(中国渡航に必要な手続き)
査証免除措置について(乗り継ぎ・地域ごとの特例等)
現在中国を訪れる旅行者が利用できる査証免除についてのオプションと、それらを利用できる対象者について纏めています。
(日本国籍の方が対象外の項目も記載しています)
以下の乗り継ぎや地域ごとの特例制度に該当する場合は 査証取得が不要 となっています。
それぞれ諸条件が定められていますので、詳しくは 中国国家移民管理局 や運行航空会社、中国ビザ申請センターウェブサイト 等にてご確認下さい。
30日間査証免除対象国・地域(相互査証免除協定締結国・地域)
中国は多くの国・地域と二国間協議に基づく 相互査証免除協定 を締結しています。
下記の中国と相互査証免除協定を締結している国・地域の一般旅券所持者は、観光・商用・親族/知人訪問等の目的で、30日以内の無査証での渡航が認められています。
なおアゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、トルクメニスタン国籍については、特定の指定代理店によって企画・催行される団体旅行による渡航について、査証免除での渡航が認められています。
中国领事服务网|【2024年5月10日更新】中外互免签证协定一览表(中国との相互査証免除協定リスト)
中国とシンガポールは、相互査証免除協定に合意しました
2024年2月9日以降より適用され、最長30日の観光・商用等での無査証滞在が許可されています
外交 及び 公用旅券所持者の相互査証免除協定国・地域については
上記中国領事サービスウェブサイト(中国领事服务网)にてご確認下さい
15日間査証免除対象国・地域【日本は現在対象外】
中国政府は欧州など一部の国籍に対して 査証免除渡航政策 を実施しています。
なお、一般旅券を所持する日本国籍に対する15日までの査証免除措置については、2020年3月10日以降 停止 されています。
※ 現時点で日本国籍向けの査証免除措置の再開等については不明です
中国国家移民管理局(NIA)|六国入境免签首日2029人次享便利
2024年11月8日以降、スロバキア、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランド、アンドラ、
モナコ、リヒテンシュタイン、韓国国籍向けに15日間査証免除措置を2025年12月31日まで適用するとしています
(2024年11月1日外交部发言人林剑主持例行记者会)
乗り継ぎ時の査証免除措置
中国国家移民管理局は、特定の国から 一定の条件 を満たした渡航者が中国を経由して第三国へ乗り継ぐ際に、査証を申請することなく、中国の特定の地域にそれぞれ 24時間 / 72時間 / 144時間滞在する ことを許可しています。
つきましては以下の乗り継ぎや地域ごとの特例制度に該当する場合、査証取得が不要となっています。
諸条件が定められておりますので、詳しくは中国国家移民管理局、ご利用航空会社、中国ビザ申請センターウェブサイト等にてご確認下さい。
第三国への乗り継ぎ時の 72/144時間以内 のトランジットビザ免除
中国の一部の空港において、日本国籍を含む54か国・地域の方を対象に、有効なパスポートを所持しており、72~144時間以内(トランジット場所に応じて異なります)に航空便の予約を確定している第三国(地域)への乗り継ぎ航空券をお持ちの方に対し、トランジットビザ免除措置が適用されます。
トランジットビザ免除措置については適用する国籍、口岸、滞在可能エリア等が予告なく変更となる場合がございます
ご利用となる場合は必ず関係当局 及び ご利用の航空会社等にご確認の上でご利用頂ますようお願い致します
72/144時間トランジットビザ免除対象国籍
72/144時間トランジットビザ免除対象口岸・適用エリア
臨時外国人入国カード(临时入境外国人入出境卡)
第三国への乗り継ぎ時の 24時間以内 のトランジットビザ免除
予約確定済みの国際線航空券等を所持し、24時間以内に中国を経由して第三国・地域へ渡航する外国人は、トランジットビザが免除されます。ただし、中国へ入国する(制限エリア外で活動する)場合、到着地の空港にて 臨時入境許可(Temporary Entry Permit) の申請が必要となります。
また2024年1月11日より、北京首都国際空港等9つの一部空港において、下記条件を満たす場合(制限エリアを出ない等)、出入国検査 及び トランジットビザの取得が免除されます。
中国国家移民管理局(NIA)|Interpretation of 24-hour Visa-free Transit Policy for Foreigners
中国国家移民管理局(NIA)|NIA Releases Five New Measures to Facilitate Entries of Foreigners
トランジットビザ免除措置については適用する国籍、口岸、滞在可能エリア等が予告なく変更となる場合がございます
ご利用となる場合は必ず関係当局 及び ご利用の航空会社等にご確認の上でご利用頂ますようお願い致します
その他の外国人(個人・団体旅行者)に対する査証免除政策
外国人ツアー団体の香港・マカオから広東省への入境
中国と国交のある国家の一般旅券を所持し、香港・マカオで登録された旅行会社のツアーに参加して、香港・マカオから グレーターベイエリア(=広州珠江デルタ地域:広州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、恵州所轄の行政区)を 観光 で訪れる場合は査証免除の対象となります。
なお上記ツアーで汕頭を観光に訪れる場合、直接汕頭から出国して、その活動範囲が汕頭行政区を出ない場合も同様の査証免除措置が適用されます。
※ 本政策は144時間トランジット査証免除措置とは別の制度です
外国人ツアー団体の香港・マカオから海南省への144時間トランジットビザ免除
中国と国交のある国家の一般旅券を所持し、香港・マカオで登録された旅行会社のツアーに参加して、香港・マカオから 海南省へ 観光 で訪れる場合は、同省行政区域内に144時間以内のトランジットビザ免除措置が適用されます。
※ 出入境地点は対外的に開放している全出入境地点が対象
※ 滞在可能期間は入境日の翌日午前0時から起算
中国国家移民管理局(NIA)|Regional Visa-Free Entry Policies for Foreign Nationals
一部国籍の方の海南省への入境
2024年2月9日以降、日本を含む59か国・地域の国籍の方の 商務貿易、訪問、親族訪問、医療、会議、展覧会、体育競技等(就労・就学以外)の目的による 海南省での30日以内の滞在 に対して、査証免除で入境が可能となりました。
査証免除での活動範囲は海南省行政区域内となります。
また、滞留可能期間は入境日の翌日0時から起算されます。
中国国家移民管理局(NIA)|关于扩大部分国家人员免签入境海南事由的公告
Explore Hainan(海南省旅行・文化・ラジオ・テレビ・スポーツ局)|Hainan Visa Free & Visa on Arrival Policy Guide
ASEAN加盟国の団体旅行による桂林への入境
2015年5月28日より、承認された旅行会社のツアーに参加して広西チワン族自治区桂林へ訪れる ASEAN加盟国 の団体旅行者は、144時間(6日間)の査証免除措置での滞在が認められています。
なお査証免除での活動範囲は 桂林のみ となります
(広西チワン族自治区の他都市や中国国内の他都市への渡航は不可)
中国国家移民管理局(NIA)|Port Visa and Regional Visa-Free Entry Policies
クルーズ船の団体旅行による入境
2024年5月15日、中国国家移民管理局は クルーズ船で中国に入国する全ての外国人団体旅行客 を対象に、査証免除政策を実施することを発表しました。
クルーズ船で中国に入国し、中国国内の旅行会社が受け入れる外国人団体旅行客(1団体2人以上)を対象に、13都市のクルーズターミナルにおいて、15日以内の滞在であれば査証免除 となります。
なお団体旅行客は、当該クルーズ船が出国するまで、必ず同一のクルーズ船に乗船して次の港に向かう必要があり、査証免除で観光など活動できる範囲は沿海の省(自治区・直轄市)と北京市と定めています。
APECビジネストラベルカード所持者
有効なAPECビジネストラベルカード所持者の場合、商用目的での中国入国に際しては査証免除されます。
カードの有効期間内(原則5年間)に商用目的で複数回入国でき、1回の滞在につき最長60日滞在可能です。
※ 2023年5月1日以降、APECバーチャールカード(アプリでのバーチャルカード)での中国入国が受け入れられました。
非中国籍の香港・マカオ永久居民で港澳居民来往内地通行証(回郷証)所持者
中国国家移民管理局は2024年7月10日より、非中国籍の香港・マカオ永久居民について、港澳居民来往内地通行証(通称:回郷証)の申請が可能になると発表しました。
これにより下記所持者は、観光や商用・会議参加等目的での中国本土入境について、外国人入境カードの記入・提出を行うこと無く通行証の有効期限内で1回あたり90日以内の短期滞在が可能となります。
※ 就労や留学目的での渡航は不可
※ 申請手続は、香港中旅集団 または マカオ中国旅行社の窓口にて行う
詳しくは中国国家移民管理局ウェブサイトをご確認下さい
中国国家移民管理局(NIA)|一图看懂!港澳永久性居民中的非中国籍人员 7月10日起可申办来往内地通行证件
中国国家移民管理局(NIA)|Mainland Travel Permit for Hong Kong and Macao Residents (Non-Chinese Citizens)
中国査証申請について
現在日本国籍の中国入国に際しては渡航目的に応じて 有効な査証(ビザ)が必要です。
東京・名古屋・大阪の中国ビザ申請サービスセンターと札幌・新潟・福岡・長崎の各中国総領事館でビザ申請が可能です。
※ 中国査証申請時に書類不備が発覚した場合、申請は不可となり、再度申請書作成 及び 査証申請予約を取り直し等が必要となり時間を要します
東京中国ビザ申請サービスセンター(Chinese Visa Application Service Center)
❷ 中国行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-中国間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ 中国入国手続 及び 滞在について
入国後の隔離措置 及び 検査義務はございません。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
なお、税関では一定の割合でランダムで検査を実施する場合があります。
健康申告に異常がある、または発熱のある方は、税関の指示に従って疫学調査 及び 健康調査に協力し、関連する感染症のサンプリング検査を受ける必要があります。
黄熱予防接種証明書(イエローカード)について
中国は黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者 は 黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。
なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。
米国疾病予防管理センター(CDC)|China - Travel Health Notices
入国審査【Immigration】
入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(場合により帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の証明を求められる場合がございます)
14~17歳の外国人は中国入国時に指紋採取 及び 顔写真を撮影されます。
長期滞在者(居留証所持者)は、自動化ゲートを利用可能です(要登録)
自動化ゲートを利用した場合、出入国スタンプが押印されませんので、必要な場合は係官にお申し出下さい
(ホテルでの宿泊の際に入国日を確認される場合があります)
北京首都国際空港(PEK)到着時の入国手続き
ご利用の航空会社によってご利用ターミナルが異なります。
国籍、入国方法によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は審査場内の案内表示等にてご確認下さい。
上海浦東国際空港(PVG)到着時の入国手続き
ご利用の航空会社によってご利用ターミナルが異なります。
国籍、入国方法によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は審査場内の案内表示等にてご確認下さい。
広州白雲国際空港(CAN)到着時の入国手続き
ご利用の航空会社によってご利用ターミナルが異なります。
国籍、入国方法によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は審査場内の案内表示等にてご確認下さい。
入国カード(外国人入境卡)
税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。
中国海関総署(General Administration of Customs)|Customs Clearance Guide for International Passengers
中国入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
【重要】中国への持ち込みが禁止されている品物
以下に記載するものは中国への持ち込みが禁止されています。
入国時の持込禁止品としては、武器、中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物や記憶媒体等、麻薬類などがあります。
中国以外では一般的とされる書籍や刊行物であっても(特に地図)、税関で 中国の政治・経済・文化・道徳に有害 と見なされる場合があり、税関窓口の係官に抗弁しても聞き入れられないケースが多いため、持ち込みには十分ご注意下さい。(中国政府の公式見解と異なる地図が掲載されている書籍等はトラブルの原因となります)
禁止・規制品の詳細は中国税関ウェブサイト等にてご確認下さい。
中国海関総署(General Administration of Customs)|Customs Clearance Guide for International Passengers
中国への現金・有価証券等の持ち込み/持ち出しについて
海外から中国へ無申告で持ち込める外貨等は、5,000米ドル相当額と20,000人民元まで となっています。
これを超える外貨や人民元を持ち込む場合は、税関申告が必要です。
中国から海外へ無申告で持ち出せる外貨も5,000米ドル相当額と20,000人民元までとなっており、5,000米ドル相当額を超えて10,000米ドル相当額までの外貨を持ち出す場合は、中国国内の預金している銀行から許可証を取得する必要があります。
さらに10,000米ドル相当額以上を持ち出す場合は、上述の銀行の許可証に加えて外貨管理局の許可を受ける必要があります。
医薬品の持ち込みについて
処方薬を中国に持ち込む場合、税関への申告が必要です。
処方薬の持ち込みは、個人で使用する合理的な量に限られ、薬とともに処方薬、処方箋、診断書等(英文)を税関に提示して持ち込み可否の判断を受けます。(医療用麻薬・向精神薬についても同様です)
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省ウェブサイト等もご確認下さい。
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
中国入国時の携帯品等が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は税関申告書の提出は不要 です。
税関検査場で 税関申告なし(Nothing to Declare)と書かれたレーンを通過することができます。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましては中国税関ウェブサイト等にてご確認下さい。
中国海関総署(General Administration of Customs)|海关总署公告2007年第72号(关于在全国各对外开放口岸实行新的进出境旅客申报制度)
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
免税範囲を超過する物品や検疫対象となる物品、5,000米ドル相当、20,000人民元を超える現金等をお持ちの方 は税関への申告の上、税関申告書の記入・提出が必要です。
以下に記載する物品を持ち込む場合は、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare)と表示されたカウンターで申告書を提出・検査等にお進み下さい。
申告書の記入方法等、詳しくは税関職員にお尋ね下さい。
中国滞在中の防疫措置について
2023年1月8日以降、中国渡航後のPCR検査 及び 集中隔離は不要となる旨発表されました。
健康状態の申告内容 及び 到着時税関の通常検疫で以上がなければ、入国後の行動への制約はなくなりました。
また、2023年4月12日に中国国務院は、新型コロナウイルス感染予防のためのマスク着用ガイドラインを発表し、公共交通機関利用時のマスク着用が義務から「推奨」に変更されました。
在中国日本国大使館|新型コロナウイルス感染症(中国渡航に必要な手続き)
中華人民共和国中央人民政府|关于印发预防新型冠状病毒感染公众佩戴口罩指引(2023年4月版)的通知
中国滞在中の注意事項
臨時宿泊登記
中華人民共和国出入境管理法第39条第2項の規定により、外国人が ホテル等の宿泊施設以外 のその他の住所に居住 あるいは 宿泊する場合、投宿・入居開始から 24時間以内 に本人 あるいは 宿主がその地域を管轄する公安機関にて 臨時宿泊登記 手続を行わなければならない、とされています。
また、同法第76条では違反した場合には警告 もしくは 2,000元以下の罰金に処す旨が規定されています。
申請方法・必要書類は地域によって異なりますので、詳細は最寄りの公安機関にお問い合わせ下さい。
※ 臨時宿泊登記書は、居留許可申請や査証更新申請の際に提示を求められることがあります。
※ 在中国日本大使館・総領事館にも、臨時宿泊登記を行っていなかったことで罰金を科されたケースが報告されています。
滞在期間の延長について
悪天候による帰国便の欠航や、急病で入院した等、本人の責に帰すものでない理由から滞在期間を延長せざるを得ない場合は、滞在先の公安局に対し、航空会社の欠航証明書や病院の診断書を添えてご相談下さい。
単純に滞在を続けていたいから、という理由で延長手続きを行うことは容易ではありません。
また、滞在期間を超えて滞在を続けるとオーバーステイとなり、警告を受けたり罰金が科される他、情状酌量の余地が無いと判断された場合、出入国管理法に基づき行政勾留や再入国禁止措置が取られる恐れがありますので十分ご注意ください。
外国人が注意すべき活動
政治活動、宗教活動、スパイ行為とみなされる行為や国家機密窃取等は厳しい制限や取り締まりが行われております。
特にスパイ行為とみなされる行為については、2023年改訂「反スパイ法」第4条にスパイ行為の類型について新たな内容が追加されており、列挙されている行為以外にも様々な行動が幅広くスパイ行為とみなされる可能性があります。
中華人民共和国中央人民政府(gov.cn)|中华人民共和国反间谍法
❺ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。