2020.08.01
イタリア 7月14日首相令の延長
●緊急事態宣言の有効期限に係る緊急措置を規定する緊急政令(7月29日閣議決定、30日官報掲載・発効)によって、7月14日首相令(7月31日まで有効)は、以下のとおり、当面の間、延長されることとなりましたので、ご注意ください。
上記緊急政令第1条5項では,7月14日首相令は,次の首相令が採択されるまでの間,且つ、いずれにせよ本緊急政令が発効してから最長10日まで,引き続き適用される旨規定されています。これにより、6月11日付首相令、6月30日付及び7月9日付保健省命令等に含まれる措置が延長されることになります。これら法令の規定は在イタリア日本国大使館ホームページ(*)をご覧ください。
(*)在イタリア日本国大使館ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html
上記リンク先の「コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府措置(当館仮訳)」の項をご覧ください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html