2020.07.04
イタリア 「イタリアに帰国するイタリア人及びイタリアにいる外国人向けFAQs(7月1日版)」日本語仮訳(抄訳)
●イタリア外務省の「イタリアに帰国するイタリア人及びイタリアにいる外国人向けFAQs(7月1日版)」のうち,6月30日付保健省命令を受けて更新された関連部分について,在イタリア日本国大使館のホームページに日本語仮訳(抄訳)を掲載しましたので,ご参照下さい。
イタリア外務省:イタリアに帰国するイタリア人及びイタリアにいる外国人向けFAQs(イタリア語版からの仮訳(抄訳))[7月1日版]:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200701_FAQ.html
1.外国へ/からの移動に関しては,7月1日からどの規定が効力を持つのでしょうか。
7月1日から,外国へ/からの移動の範囲はさらに拡大する。以下が主な変更点である。
・引き続き,欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国へ/からの自由な移動が認められる。これらの国から伊に入国する者は,もはや移動の理由を正当化する必要はなく,イタリアへの入国に際し,14日間の自己隔離措置の義務は課せられない。
・7月1日から,以下の国に居住する者のイタリアへの自由な移動も認められる:アルジェリア,オーストラリア,カナダ,ジョージア,日本,モンテネグロ,モロッコ,ニュージーランド,ルワンダ,セルビア,韓国,タイ,チュニジア,ウルグアイ。この場合,移動の理由につき正当化する必要はない。
・欧州連合の市民,欧州連合加盟国に居住する外国人とその家族(配偶者,シビル・ユニオン,事実婚のパートナー,21歳未満の被扶養の子女,被扶養の尊属)は自由にイタリア国内に入国することが可能であり,移動の理由を正当化する必要はない。
・上記の以外の移動に関しては,業務上の理由の他,健康上の理由,極めて高い必要性,住居への帰還の他,勉学上の理由も認められる。これらの理由がない上記以外の移動については,引き続き禁止されている。
欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国以外の国からのイタリアへの入国に際しては,いくつかの例外を除き(問2・3を参照),自己隔離の義務は継続する。
また,外国への移動の開始前に,目的地/経由地の国によって導入されている規則について確認することを推奨する。
2.私は外国から伊に入国しました。自宅で14日間の自己隔離措置を取らなければならないでしょうか。
出発国,及び伊への入国の時期に拠る。6月3日以降,欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国から伊に入国/再入国する者は,伊への入国前14日間にこれらの国以外に滞在していない場合のみ,14日間の自己隔離を行う必要は無い。
以下の国からイタリアに入国した者については,14日間の自己隔離義務は継続される。
・欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国以外の国
・サンマリノ共和国,バチカン市国を除くいずれかの外国から入国する者で,伊への入国前14日間に以下の国・地域以外に滞在していた場合:欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国
しかしこれらの規定には例外あり(問3参照)。
3.外国から入国する場合の予防的自己隔離措置義務の適用除外対象は誰か。
予防的自己隔離措置義務は以下には適用されない。
・交通機関の乗務員
・輸送・配送業務従事者
・証明される仕事上の理由により伊に入国する欧州連合加盟国,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の市民ならびに居住者(residente)
・保健医療分野の専門的業務に従事するために伊に入国する医療関係者
・外国に通勤し,帰宅する,ために出入国する労働者
・伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員で,外国に120時間以内(5日間)の滞在をした後に,イタリアに帰国する場合。
・サンマリノ共和国・バチカン市国へ/からの移動
・欧州連合・国際機関の職員等。大使館および領事館の職員
・勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通学しており,少なくとも週一回自宅に戻る生徒・学生
・業務上の必要性・極めて緊急性の高い事態・健康上の理由のため,伊に短期間滞在する者(合計120時間まで)
・飛行機の乗り換えをする者
・居住国へ帰還するために36時間以内の乗り換えを行う者(例えば,ギリシャから伊にフェリーで入国し,居住国であるドイツまで車で移動を継続する場合。)
6月3日以降は,上記の場合に加え,以下の国からの入国・再入国をする者には,予防的自己隔離措置義務は適用されない:欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国。もし,伊への入国に先立つ14日間に上記以外の国にいかなる期間であっても滞在した場合には,予防的自己隔離措置が義務づけられる。例えば,7月1日にフランスから伊に入国する者が,6月20日までにアメリカ合衆国からフランスに入国していた場合には,自己隔離措置が義務づけられる。しかし,アメリカ合衆国からフランスへの移動が6月10日に行われた場合,あるいは,6月15日から6月30日までの間ドイツに滞在していた場合には,自己隔離措置は義務づけられない。
4.外国へ/からの観光は認められるのか。
6月3日から伊法令は以下の国へ/からの自由な移動を認めている(従って,観光についても認められる。): 欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国。
また,7月1日からは以下の国からの伊への入国が常に認められる。
・欧州連合の市民
・欧州連合加盟国に居住する外国人
・欧州連合市民,及び欧州連合加盟国に居住する外国人の家族(配偶者,シビル・ユニオン,事実婚のパートナー,21歳未満の被扶養の子女,被扶養の尊属)
・以下の国に居住する外国人:アルジェリア,オーストラリア,カナダ,ジョージア,日本,モンテネグロ,モロッコ,ニュージーランド,ルワンダ,セルビア,韓国,タイ,チュニジア,ウルグアイ
しかしながら,欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国以外の国からの入国については,14日間の自己隔離義務は継続する。
5.~9. 略
(参考)
イタリア外務省「イタリアに帰国するイタリア人及びイタリアにいる外国人向けFAQs」
出典:(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html