2020.07.03
イタリア 6月30日保健省命令(概要)
●6月30日付保健省命令の概要を日本語でまとめ,在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので,ご参照下さい。
6月30日保健省命令(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200630OMS.html
第1条
1 2020年6月11日首相令第6条2項の制限は、2020年7月14日まで延長される。証明される学業上の理由による移動も認められる。
2 2020年7月1日から14日まで、いずれにせよ以下は認められる。
a)省略(2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国(注)の市民およびその家族の入国)
b)省略(2003年11月25日のEU指令による第三国の長期滞在者の入国)
c)14か国(当館注:日本を含む)に居住する第三国市民の入国
3 上記2項につき,2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外からの入国に関し、6月11日首相令の第4条及び5条が指定するモダリティで健康観察と予防的自己隔離の義務を適用する。
4 2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外から入国する者,また,伊入国の直前14日間に2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外に滞在した者には,2020年6月11日首相令第4条及び5条の規定が適用される。
5 本命令は採択日から効力を有する。
(当館注)2020年6月11日首相令 第6条 海外へ/からの移動に係る規定
1 2020年緊急政令第33号1条3項が定める国内特定地域に対する制限並びに同緊急政令1条4項が定める特定の国と地域からの到着に対する制限を除いて,以下の国へ/からの移動はいかなる制限も受けない。
a) 欧州連合の加盟国
b) シェンゲン協定加盟国
c) グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
d) アンドラ,モナコ公国
e) サンマリノ共和国,バチカン市国
6月30日保健省命令(イタリア語)
原文: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74695&parte=1%20&serie=null
●イタリア外務省は,上記保健省命令を受けて,イタリアに帰国するイタリア人及びイタリアにいる外国人向けFAQsを更新しました。このサイトの,イタリア語版URLと英語版URLはそれぞれ下記のとおりです。
●また,上記外務省FAQsには,入国時に必要な「外国からイタリアへ入国する際の移動を正当化する自己宣誓」フォーマット(イタリア語。英語仮訳へのリンクもあります。)が更新のうえ掲載されております。この宣誓フォーマットの日本語仮訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので,ご参照下さい。
「外国からイタリアへ入国する際の移動を正当化する自己宣誓」フォーマット(仮訳):https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200630_format_JP.pdf
●一時帰国中あるいはイタリア国外滞在中のイタリア滞在許可をお持ちの方で,イタリアへの再入国をご検討の方は,下記もご参照のうえ,上記関連規定・FAQs関連部分に十分留意されますようお願いいたします。
ご参考:https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/covid_19_PerEntrare.pdf
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html