2020.07.02
ブラジル 外国人に対する入国制限措置の更なる延長(2020年6月30日~30日間)
◎ 6月30日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入国を国籍に関わらず制限する措置を,一部要件を緩和しつつ(下記7~9参照),30日間延長する旨発表しました(同日付で施行)。
◎ 「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎ 日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早期の出国をご検討ください。
●6月30日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入国を国籍に関わらず制限する措置を,一部要件を緩和しつつ(詳細は下記7~9参照),30日間延長する旨の政令第340号を公布し,同日付で施行されました。(http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-30-de-junho-de-2020-264247695)
以下,政令第340号の要旨です。
※なお,本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する,ブラジル政府の措置・規制については,ブラジル政府当局(在東京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml
1 この政令は,国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき,国籍に関わらず,外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。
2 この政令は,2020年2月6日付法律第13,979号第3条第6号の規定により,国籍に関わらず,外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)
3 この政令の公布日より30日間,国籍にかかわらず,陸路又は他の陸上交通機関,空路及び水運による,外国人の入国を制限する。(第2条)
4 この政令で定める制限は,以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で,身分証明可能な者
(4)国際トランジット中の乗客(ただし,空港の国際エリアから出ず,行き先国への入国が認められている場合に限る)
(5)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(6)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子供,親または後見人
イ 公益または人道上の観点から,ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(7)貨物輸送
*1 この政令で定める制限は,外国人であっても,航空会社の乗務員及び従業員の運行目的での入国及び滞在を妨げるものではない。
*2 この政令で定める制限は,ブラジルの法律が求める場合には,入国ビザの携帯を含め,各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として,管轄水域で操業する船舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について,その空路又は水運による入国を妨げるものではない。
*3 この政令で定める制限は,連邦警察による許可を受けた場合,医療支援を受けるため,又は,運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のためのフライトに搭乗するための,乗組員の下船を妨げるものではない。
*4 上記*3の許可は,現地の衛生当局による事前の承諾を得て,対応する航空券を提示した上で,海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示することを条件とする。
*5 上記(4)の規定を適用するにあたっては,以下のとおりとする。
(ア)航空会社及び空港運営会社は,連邦警察による監督の下,旅行者が制限区域内に留まることに配慮しなければならない。
(イ)6時間を超える遅延又は欠航が発生した場合,航空会社は,食事や宿泊を含む旅行者への物質的援助の必要性を注視し,空港制限区域外での宿泊に関する例外的な必要性について,連邦警察の評価に従わなければならない。
*6 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合,ベネズエラから入国する外国人については,上記(2)及び(6)ア,ウで規定された例外は適用されない。
5 この政令で定める制限は,以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された,国境を越える人道的行動の実施
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書,あるいはその他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し,当該隣接国がブラジル人に対して相互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた,法の定める陸上貨物輸送機関の自由な通行。
なお,上記イの規定については,ベネズエラとの国境には適用されない。
6 例外的に,陸の国境で接する国に滞在している外国人が,居住国に戻るフライトに搭乗するために国境を越える必要がある場合には,以下の要件を満たすとき,連邦警察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1)当該外国人は,空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。
7 この政令で定める制限は,国籍にかかわらず,居住する意図を有しない短期滞在目的の訪問ビザを所持する外国人,又は,芸術活動やスポーツ活動,ビジネス活動を行う目的で訪問ビザが免除された外国人が,空路で入国することを妨げるものではない。(第6条)
8 この政令で定める制限は,国籍にかかわらず,次に掲げる目的で,一定期間居住する意図を有する外国人及び一時滞在ビザ(※)を有する外国人が,空路で入国することを妨げるものではない。(第7条)
(1)研究,教育又は学術交流
(2)学業
(3)就労
(4)投資
(5)家族との面会
(6)有期契約の芸術活動又はスポーツ活動
9 上記7(第6条)及び8(第7条)に規定された目的のための入国は,以下の国際空港に限られる。(第8条)
(1)グアルーリョス国際空港(サンパウロ州グアルーリョス市)
(2)トン・ジョビン(ガレオン)国際空港(リオデジャネイロ州リオデジャネイロ市)
(3)ヴィラコポス国際空港(サンパウロ州カンピーナス市所在)
(4)ブラジリア国際空港(連邦直轄区ブラジリア所在)
*1 乗客は,搭乗前に,航空会社に対し,新型コロナウイルスSARS-CoV-2(covid-19)に感染していないことを証明する現地衛生当局又は医師が発行した診断書を提示しなければならない。
*2 空港,航空会社及び運営支援企業は,国家衛生監督庁(ANVISA)が定めた衛生規則を実施しなければならない。
*3 上記7(第6条)及び8(第7条)の規定は,渡航理由に関する証明書類の必要性を含め,入国管理規則及び手続の遵守に例外を生じさせない。
10 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は,以下のとおり。(第9条)
(1) 民事,行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。
11 規制当局は,手続,搭乗(乗船)及び業務についての衛生規則を含む,この政令に関する補完規則を制定することができる(第10条)
12 この政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第11条)
13 上記2(第2条)に定めた期限は,国家衛生監督庁(ANVISA)による技術的かつ合理的な勧告に基づいて延長することができる。(第12条)
14 次は廃止される。(第13条)
(1)2020年5月22日付政令第255号(陸路,空路及び水運による入国制限措置の30日間の延長について規定)
(2)2020年6月20日付政令第319号(陸路,空路及び水運による入国制限措置の15日間の延長について規定)
15 この政令は,公布日より施行する。(第14条)
【ご参考】
2020年5月22日付政令第255号(http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-255-de-22-de-maio-de-2020-258114133)
2020年6月20日付政令第319号(http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-2020-262502191)
●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録,情報更新をお願いしています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
なお,既にご登録頂いた方で,以下に該当される方は,随時最新情報へのアップデートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたします。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」及び「7月以降」ご帰国予定と回答された方:
現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。
【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。
● 現在,在ブラジル日本国大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小しております。領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお願い致します。
●【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html (日本年金機構HP)
【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので,ご参照ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html
●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので,検疫等の措置については,以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738