2020.05.30
フィリピン コミュニティ隔離措置の対象地域を一部変更
【ポイント】
●5月30日,フィリピン政府は,5月28日に発表したコミュニティ隔離措置の対象地域を一部変更し,6月1日から15日まで,ボホール州,セブ州,東ネグロス州,シキホール州,セブ市,マンダウエ市,ラプラプ市及びザンボアンガ市を一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域に,また,アルバイ州を修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域に,それぞれ修正すると発表しました。
【本文】
1 5月30日,フィリピン政府は,5月28日に発表したコミュニティ隔離措置の対象地域を一部変更し,6月1日から15日まで,ボホール州,セブ州,東ネグロス州,シキホール州,セブ市,マンダウエ市,ラプラプ市及びザンボアンガ市を一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域に,また,アルバイ州を修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域に,それぞれ修正すると発表しました。
2 この発表により,6月1日から15日までのコミュニティ隔離措置の対象地域は次のとおりになります。
(1)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・イロコス地域(地域1)のパンガシナン州
・カガヤンバレー地域(地域2)全域(カガヤン州,イサベラ州,キリノ州,ヌエバ・ビスカヤ州,バタネス州,サンティアゴ市)
・中部ルソン地域(地域3)全域(アウロラ州,バターン州,ブラカン州,ヌエバ・エシハ州,パンパンガ州,タルラック州,サンバレス州,アンヘレス市,オロンガポ市)
・カラバルソン地域(地域4A)全域(バタンガス州,カビテ州,ラグーナ州,ケソン州,リサール州,ルセナ市)
・中部ビサヤ地域(地域7)全域(ボホール州,セブ州,東ネグロス州,シキホール州,セブ市,マンダウエ市,ラプラプ市)
・ダバオ市
・ザンボアンガ市
(2)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
上記(1)以外の全地域
3 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については,下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」(理髪店の営業基準など5月29日に改正された部分については,同日付けIATF決議第41号を併せて参照。),分野別のガイドライン等を参照してください。
4 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても,市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し,それぞれの地域の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。
5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,上記のようなコミュニティ隔離措置に関する最新情報のほか,感染状況,医療事情,航空便,入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報にも,引き続き注意してください。
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/issuances/
(5月29日付けIATF決議第41号)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/05may/20200529-IATF-RESOLUTION-NO-41.pdf
(5月22日付け「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」(ただし,5月29日付けIATF決議第41号による改正(理髪店の営業基準等)は未反映。))
●5月30日大統領府広報局パブリック・ブリーフィング
https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/749457585595131/
●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン)
●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
●フィリピン教育省
(5月28日付け2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html も参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843