2020.05.29
韓国 首都圏地域における強化防疫措置の施行(2020年5月29日~6月14日)
○韓国政府は、ソウル・仁川・京畿の首都圏地域を対象に、5月29日(金)18時から6月14日(日)24時までの計17日間、強化された防疫措置を施行する旨発表しました。
○首都圏住民に対しては、不要不急の外出や会合、行事などを自制するよう要請されます。
韓国政府は首都圏地域を対象に、5月29日(金)18時から6月14日(日)24時までの計17日間、強化された防疫措置を施行する旨発表しました。その発表内容につきまして下記のとおりお知らせいたします。
□28日、丁世均(チョン・セギュン)国務総理主催の緊急関係長官会議が開かれ、関係省庁及び地方自治体とともに、首都圏地域(ソウル・仁川・京畿)における感染者の急増状況を反映した首都圏防疫管理方案について議論した。
○この席で出席者らは、首都圏での感染拡散を最小化するためには、現在より強化された防疫措置が必要であるということに共感し、首都圏地域を対象に強化された防疫措置を取ることを決定した。
□このため、政府は首都圏地域の住民と施設を対象に、5月29日(金)18時から6月14日(日)24時までの計17日間、以下の強化された防疫措置を施行することを明らかにし、国民の積極的な協力・順守を要請した。
1.(行政措置) 首都圏地域の遊興施設、カラオケ、塾、インターネットカフェなどで行政措置を施行する予定である。
○この措置により、当該施設の運営の自制を勧告し、やむを得ず運営する場合には、防疫の心得※を遵守する義務を課す。
※遊興施設を対象に既に配布した防疫の心得についても、首都圏地域に限り、5月29日18時を基準とし、変更された防疫の心得を適用
〇当該施設については定期的な現場点検が行われる予定であり、防疫の心得を守らずに運営する場合、告発、密集禁止等の措置※が取られることがある。
※「感染症の予防及び管理に関する法律」に基づき、施設事業主と利用者に罰金(300万ウォン以下)を科す、又は密集禁止措置を実施
2.(公共施設の運営中断等) 屋内外の区別なしに、特定多数の者が利用する首都圏所在の公共施設の運営を中断し、
〇また、首都圏内の政府、地方自治体または公共機関が主管する行事も、不要不急の場合は取り消すか、延期する予定だ。
3.(公共機関のフレックス勤務) 首都圏所在の政府機関・公企業・その他の公共機関は、在宅勤務制、時差通勤制などのフレックス勤務を積極的に活用し、不特定多数の人々との濃厚接触を最小化するよう措置する。
4.(勧告事項) 政府は、首都圏住民に対して不要不急の外出や会合、行事などを自制することを勧告し、
〇退社後はなるべくすぐに帰宅し、生活必需品の購入や医療機関への訪問などの必要不可欠な場合を除いて、外出を控えるよう要請した。
〇各企業でも、時差通勤制や在宅勤務などフレックス勤務を活性化し、事業場内の密接度を分散させるための各種措置を積極的に取るよう呼びかけ、
○各事業場では、防疫管理者を指定し、症状のある者の確認やマスクの着用、距離の確保などの防疫管理を徹底するよう要請した。
○宗教施設においても、防疫の心得を徹底し、防疫管理が難しい接触対面の集まりは自制するよう呼びかけた。
5.(感染脆弱施設) 医療機関・療養施設等、集団感染が懸念される機関については、面会等の立入制限、マスクの着用、従事者の症状の監視等、予防的管理を継続することとした。
□パク・ヌンフ保健福祉部長官(コロナ19中央災難安全対策本部1次長)は、「首都圏の感染拡大を防ぐためには、今から約2週間の時間が重要であり、このまま拡散の勢いを止めることができず、流行が大きくなれば、社会的距離の確保に戻るしかない」と述べ、
〇「子どもたちが学校生活を継続するためには、大人たちの努力と献身的な態度が必要だ」と述べ、首都圏の企業家、自営業者、宗教関係者など、住民の皆さんが各自の場で協力してほしいと強調した。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
※中央災難安全対策本部及び中央防疫対策本部ホームページ(韓国語)
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?contSeq=354773
(問い合わせ先)
在釜山日本国総領事館
-電話:051-465-5101
-国外からは(国番:+82)-51-465-5101
-FAX:051-442-1622