2020.05.15
ミャンマー 自宅待機措置の一部解除
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2020年5月15日
昨14日,ミャンマー政府は,これまでヤンゴン地域の10地区及びザガイン地域の1地区において自宅待機(stay at home)措置を課していたが,今般,過去21日間に新規の陽性のケースや集団感染がなかった等の一定の基準を満たしたとして,5つの地区を本件対象から除外する旨発表がありました。本除外措置は,ヤンゴン地域のシュエピーター,ラインターヤー,ミンガラドン及びボータタウンの各地区並びにザガイン地域のカレー地区が対象で,本15日午前4時から有効となります。
したがって,ヤンゴン地域の南オカラッパ,バベーダン,バハン,マヤンゴン,インセイン,タームエの各地区については,引き続き自宅待機措置の対象となります。
自宅待機の措置の内容は,4月18日付のメールでお伝えしておりますが,ご参考のために改めてお知らせします。
【参考】
1 自宅待機地区の住民は,以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(政府,政府関係機関,企業,工場での業務のために通勤する者を除く。)
(2)必要な物資の購入の際は,1世帯につき1人のみ外出する。
(3)病院やクリニックに行く際は,1世帯につき2人のみ外出する。
(4)外出する際はマスクを着用する。
(5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
(6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ,車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。
2 上記1の(2),(3),(6)に関し,人数を超える場合,また,その他の緊急事態で外出する場合は,区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外,区内外の移動を許可しない。
3 この通達に従わなかった場合,感染症予防管理法に従って法的措置をとる。
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp