2020.05.12
フィリピン コミュニティ隔離措置の変更
●5月12日,フィリピン政府は,フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。
【本文】
1(1)5月12日,ロケ大統領報道官は,記者会見において,フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。5月15日以降,「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」及び「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域と,コミュニティ隔離の解除を行う地域は次のとおりです。
<5月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域>
○ルソン地方:マニラ首都圏,ラグーナ州,パテロス町
○ビサヤ地方:セブ市
<5月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域>
○ルソン地方:コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州,アバヤオ州,ベンゲット州,イフガオ州,カリンガ州,マウンテン州,バギオ市
カガヤンバレー地域(地域2):バタネス州,カガヤン州,イサベラ州,ヌエヴァ・ヴィスカヤ州,キリノ州,サンティアゴ市
中部ルソン地域(地域3)アウロラ州,バターン州,ブラカン州,ヌエヴァ・エジハ州,パンパンガ州,タルラック州,サンバレス州,アンヘレス市,オロンガポ市
カラバルソン地域(地域4A)カビテ州(*),ケソン州,リザ-ル州,バタンガス州,ルセナ市
○ビサヤ地方:中部ビサヤ地域(地域7):ボホール州,セブ州,ネグロス・オリエンタル州,シキホル州,マンダウエ市,ラプラプ市
○ダバオ地方:サンボアンガ半島地域(地域9):北サンボアンガ州,南サンボアンガ州,サンボアンガ・シブガイ州,サンボアンガ市,イサベラ市
ダバオ地域(地域11):ダバオ市(*),ダバオ州(*),北ダバオ州,南ダバオ州,西ダバオ州,東ダバオ州
カラガ地域(地域13):北アグサン州,南アグサン州,ディナガット島,北スリガオ州,南スリガオ州,ブトゥアン市
(*)の地域については,5月14日時点で再検討が予定されています。
(3)上記以外の地域は,5月15日から「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」の対象外となります。ただし,同措置解除対象であるルソン地方のイロコス地域(地域1)の北イロコス州,ラ・ウニョン州,バンガシナン州,ダグパン市については,5月14日時点で再検討が予定されています。
なお,各州や市は,5月13日までに上記の分類に関し省庁間タスクフォース(IATF)に対して申し入れを行うことができるため,今後変更の可能性もあります。
(4)また,ロケ大統領報道官は,記者会見において,各コミュニティ隔離措置の違いについて説明しました。これによれば,例えば,「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」は,これまでの「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」と比べて一部産業において活動の余地を広げるものですが,多くの部分で厳格な措置は継続されます。詳細は,下記リンクの12日付けロケ大統領報道官の記者会見及び今後のフィリピン政府の発表をご確認ください。
(5)在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,滞在されている地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。フィリピン国家警察は,コミュニティ隔離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を行っており,違反者は警告なしに逮捕されるおそれがあります。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置,フライト等に関する最新情報に引き続き注意してください。
●大統領府
(5月12日付けロケ大統領報道官の記者会見)
https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/videos/2505293729783680/
(5月1日付け大統領令第112号)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/04apr/2020030-EO-112-RRD.pdf
(3月18日付け強化されたコミュニティ隔離措置における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts))
https://www.facebook.com/805210676494827/posts/1100282240321001/?d=n
(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
○マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
○新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先)
http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html も参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843