2020.04.28
イタリア 移動制限、生産活動の制限を少しだけ緩和
●4月26日首相令が,27日官報に掲載されました。本首相令は,5月4日から17日まで有効です。
主な内容としては,これまでに発出されていた移動制限や生産活動の制限を少しだけ緩和するものとなっています。
同首相令の概要をまとめたものを,在イタリア日本国大使館のHPに掲載致しましたので,参考にしてください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covd_19_20200401dpcm_00001.html
[御参考]
4月26日首相令(イタリア語): http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf
●在留邦人の方々の日常生活に関連する主な規定は以下の通りです。
-人の密集を避け,対人距離1メートルを確保しマスクを利用することを条件に,証明される業務上の必要性,健康上の理由のみによる移動が許可される。
-公共または私的交通機関を利用して,現在自分か居住する州から別の州へ移動することは,証明される業務上の必要性,極めて緊急性の高い事態,健康上の理由を除き,禁じられる。
-公共の場及び私的空間における人の密集を禁止する。
-屋外での娯楽・レクリエーション活動は認められていない。個人か,未成年や介護が必要な人は付き添いを伴い,スポーツには最低2メートル,運動には最低1メートルの対人距離を確保する場合,スポーツや運動をすることが認められる。
-飲食業は営業休止(カフェ(バール),パブ,レストラン,ジェラート屋,菓子店が含まれる)
-食堂及びケータリングサービスは,最低1メートルの対人距離を確保する条件で,営業休止対象から除外される。
-調理及び宅配の時の保健衛生規定遵守のもと,飲食業の宅配サービス及び店舗からの持ち帰りサービスは認められる。
-製造業,建設業,卸売業等の活動再開が認められる。(首相令別添3に例示)
-交通機関内を含む公共の屋内の場や継続的に対人距離を維持できない場合には,マスクの使用を全国で義務化する。6歳以下の子供,障害者,これらの人々のケアにあたる人々は義務の対象外。
-マスクは,然るべき防護に適した多層構造の素材で快適さと呼吸可能性も保障するものであれば,コミュニティで作ったマスク、使い捨てマスク、洗浄して繰り返し利用可能なマスク(自家製マスクも含む)であっても差し支えない。
●なお,同首相令では,「各州知事が保健相との合意のもと決定する,州内の特定地域に対する(本首相令より)厳格な感染拡大防止措置は,引き続き適用される」とされており,州によって,更に厳格な措置が取られることもあります。居住されている州の州令等を確認されることをお勧めします。
●引き続き,新型コロナウイルス感染状況に注意し,感染防止に努めて下さい。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html