海外

2020.04.23

ルーマニア 緊急事態の終了以降、マスク着用を義務化

●4月22日,ヨハニス大統領が記者会見で、現在の緊急事態の終了(5月15日)以降の外出制限の緩和や公共の屋内空間及び公共交通機関におけるマスクの着用義務を発表しました。また同時に、慎重な行動が長期にわたって必要となる旨を国民に訴えました。

●なお、マスクについては、累次お伝えのように、着用が既に義務づけられている地域が多く存在します。以下本文も御参考として、引き続きご留意ください。

●ルーマニアでは、4月22日13時までに,感染者合計9,710名,死亡者合計508名が,確認されています。前日からの増加は、感染者数が468名、死亡者が26名。

●併せて,治安情勢等の悪化の恐れにも,引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.4月22日,ヨハニス大統領が、首相他の関係閣僚と協議を行った後に記者会見を行い,以下のとおり発表しました。

(1)現在の緊急事態が終了する5月15日以降,全ての屋内の公共の場所と公共交通機関において、マスクの着用を義務づける。当面無期限である。来年になって感染が終われば、やめられるかもしれない。

(当大使館注:既に現在導入されている各地域でのマスク着用義務等については、下記6.をご参照ください。)

(2)5月15日以降,外出制限は解除し、個人の移動は自由になる。したがって、申立書なしでの外出が可能になる。

(3)他方で、同日以降も制限が多く維持されることは、明らかである。集会の制限、行事の制限、その他である。

(4)学校の再開の計画立案について、教育相とこれから相談する。まとまったら発表する。

(当大使館注:なお、教育については、前日(4月21日),タタル保健大臣は,TV局のインタビューに対して,5月末又は6月初めの学校再開の可能性に言及しました。)

(5)経済についても、再開計画を策定中である。

(6)5月15日以降、一定の規制は解除され、移動は自由になるが、我々の生活がかつてと同じになると思ってはならない。我々は、感染の状況に応じて新たな日常を探すことになる。医療専門家によれば、このウイルスは消えることはない。今後は共存である。

 また、移行は、段階的に行う。個々人の責任は大きくなる。高齢者や既往症のある方は、これまで以上の注意を要する。それ以外の方は、こうした方との接触についてより注意を要する。

2.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,4月22日13時発表のルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,合計9,710名,うち,治癒した者は2,406名,死亡者は合計508名,となっています。

前日からの増加は、感染者について468名、死亡者について26名です。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

3.(1)商用航空便につきまして、現時点では、当国から一回の乗継ぎで帰国可能な航空便が当面予定されない状態となっています。

(2)現時点では、累次の関係軍事令の下で現在商用航空便の運航停止措置の対象とされている国(英国、オランダ等計12か国)を第一経由地とせずに帰国が可能な旨掲載されている便は,以下のとおりです。但し、以下についても、ポーランド航空(LOT)について、ポーランド政府が4月26日まで国際航空便を全面的に運航休止としており、27日以降の運航についてもより近づいた時点で要確認と考えられますので、御留意下さい。

ア 4月27日 ブカレスト発ワルシャワ乗継ぎ,ソウル経由成田行き。なお、使用航空会社は、LOTポーランド航空に加えて大韓航空
イ 4月27日 ブカレスト発ワルシャワ経由(但し、乗継ぎ時間20時間20分)成田行きLOTポーランド航空
ウ 4月28~30日 ブカレスト発ワルシャワ経由成田行きLOTポーランド航空

(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)また,帰国される方は,本邦入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,PCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので、これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

4.国境地点の入出国者の統計は,ルーマニア国境警察の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

また,軍事令第8号第4条関連の陸路の国境地点の現状も参考にしてください。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044980.pdf

5.外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。引き続き、多くの違反と罰金徴収等が発表されています。

(1)外出制限違反は,22日13時発表時までの24時間に、4,950人が警察により摘発され,11,406,813レイの罰金が徴収されました。

(2)また,軍事令第2号の発令以降これまでに、自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,172人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が135人と,発表されています。

(3)なお、隔離措置について、

ア 「レッドゾーン」の対象国(現在商用の航空便の運航が停止されている12か国)での滞在後14日間以内の入国者であっても、無症状の者については、先週発出の保健省令(16日に官報掲載)により、自宅内での個人隔離が可能な場合には、自ら作成の申立書に基づき、自宅での自主隔離措置が認められるようになっています。

イ また、同じ保健省令で、感染者であるが無症状の者の、家族についても、上記アと同様の扱い(自宅内での個人隔離が可能な場合には、自ら作成の申立書に基づいて、自宅での自主隔離が認められる。)とされています。

 これらの規定の原文(保健省令)については、以下のウエブサイト(法務省のウェブサイト)で参照できます。
http://www.just.ro/

6.(1)マスク(又はスカーフ等による代替)の着用義務が現在既に出されている地域が県や町が、増えています。

これまでに,報道等によりマスク等の義務措置の導入が確認できる県や町、以下(2)のとおりです。但し、これら以外の地域における取扱いも含めて、具体的には必要な個々の地点について確認をお勧めします(情報の多くは,当該地方のメディアやSNS上等で発信されています。また、各地域での措置の詳細(着用が具体的に求められる状況、罰則の有無やその内容等)も、多様なものになっています。)。

(もちろん、感染の抑止のためも含めて、外出に際して常時着用又は携行されることも、一案です。)

(2)マスク着用が必要とされ又は推奨されている地域

ア 全県単位
ヴァスルイ県,マラムレシュ県,ヤシ県,ガラツィ県,ボトシャニ県,バカウ県,コンスタンツァ県,プラホヴァ県,ヴランチャ県,ヴルチャ県,アラド県,カラシュ・セヴェリン県
イ 市町村単位
スチャヴァ県スチャヴァ市及び周りの村(但し、この地域は現在検疫管理下に置かれていますので、これにも御留意下さい。)、アルバ県クンペニ市,ブザウ県ブザウ市,ビストリツァ・ナサウド県ルンカ・イルヴェイ村、フネドアラ県シメリア市,ティミショアラ県ルゴジュ市、同県ティミショアラ市,同県ルゴジュ(Lugoj)市,ドルジュ県フィリアシュ(Filiasi)市,カララシ県カララシ(Calarasi)市,サラジュ県チェフ・シルヴァニエイ(Cehu Silvaniei)市,シビウ県ドゥンブラヴェニ(Dumbraveni)市,テレオルマン県アレクサンドリア(Alexandria)市,トゥルチャ県イサチェア(Isaccea)市,
ウ 義務ではないが推奨されている地域
クルージュ県,ドゥンボビツァ県,ジルジウ県,ブラショフ県

7.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。

 例えば、物理的な治安に係ることではありませんが、一部報道には、「感染者一万人に伴う第五段階入り」、「ブカレスト封鎖」といった情報が見られた模様ですが、これについては、21日に戦略コミュケーション・グループが、「誤情報」としてHP上で否定しています。

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

・ルーマニア内務省HP
https://www.mai.gov.ro/

・ルーマニア外務省渡航情報
https://www.mae.ro/travel-alerts/

・ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp

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