2020.04.21
ボリビア ラパス市でマスク着用が義務化
●ラパス市役所は,4月20日以降,外出時におけるマスク着用の義務付け等の新たな規制を発表しました。
●ボリビア保健省は,新型コロナウイルスの症状がある者を優先的に検査すると発表しました。
1. 18日,ラパス市役所は条例第011/2020号を採択し,20日以降,以下の新たな規制を実施することを発表しました。違反者には罰則が科せられますので,違反しないよう御注意願います。
・外出時において全ての市民は,使い捨て又は布製のマスクの着用が義務化される。また,合成ゴムの手袋の着用が推奨される。販売業社は,販売従事者及び買い物客のマスク着用をチェックする。
・食料品等の販売従事者は,マスク及び合成ゴムの手袋の着用が義務化される。
・食料運搬車に乗車できる人数は,普通車は3名まで,大型車は6名まで。
・路上における調理品の販売は禁止。路上では生鮮品及び衛生関連商品のみ販売可能。路上販売者は身分証番号末尾に応じた日にのみ販売行為が可能。
2. 19日,ボリビア保健省は,以下の新型コロナウイルスの症状がある者の検査を優先的に実施することを発表しました。
・咳,喉の痛み,呼吸困難,嗅覚及び味覚障害を有する者
・肺炎の医師診断書及びレントゲンを有する者
・発熱又は上記の内2つ以上の症状がある医療従事者
また,保健省は,新型コロナウイルス感染疑いの定義を以下のように改訂しました。
「摂氏37.5度以上の発熱があり,嗅覚と味覚の障害及び呼吸困難の症状がある者。14日以内に新型コロナウイルス感染者と接触のある者。14日以内に国内又は国外のコロナウイルス感染地域への渡航歴又は滞在歴がある者。」
感染の恐れがある場合,保健省の以下の無料電話番号に電話し,対処方法を御相談願います。
保健省無料電話番号
「800101104」または「800101106」
(在ボリビア日本大使館の連絡先)
(国番号591)715-68602(本件外出禁止令が発出されている期間のみの連絡先)
(国番号591)2241-9110又は715-36981
(在サンタクルス日本領事事務所の連絡先)
(国番号591)773-97768又は773-97495
○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 335-1268
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html