2020.04.15
ルーマニア 緊急事態宣言を30日間延長
●4月14日,ヨハニス大統領が,緊急事態宣言を30日間延長することを発表しました。五日間以内に国会による承認が必要ですが,これまでの同宣言の下で発令されてきた各軍事令は継続されるものと見られます。引き続き御留意をお願いします。
●ルーマニアでは、4月14日13時までに,感染者合計6,879名,死亡者合計332名が,確認されています。前日からの増加は、感染者数が246名、死亡者が14名。
●現在,国内の11県で,マスク等の着用が義務づけられています。在住,訪問等の方は,御留意下さい。
●併せて,治安情勢の悪化の恐れにも,引き続き御注意下さい。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。
1.(1)4月14日午後,ヨハニス大統領は,緊急事態宣言を30日間延長することを発表しました。五日間以内に国会で承認されることが必要とされますが,これまでの同宣言の下で発令されてきた一連の軍事令等による,運航停止、営業停止,隔離措置、外出規制等は、継続されるものと見られます。引き続き御留意をお願いします。
今回の大統領令の内容の詳細は、その官報掲載後に、必要な点について改めてお知らせします。
(2)なお、大統領は、延長を発表した記者会見で、以下のような点に言及しました。
「一か月にわたる緊急事態の後も、感染は拡大している。危機は去っていない。国民には、ぜひ家に留まってほしい。
規制と共に、基本的な機能(食糧確保、一定の価格据置き、社会施設の運営維持、一定の辞職停止等)も維持する。経済面でも今後も必要な措置を講ずる。
個々人が責任感と連帯を示してほしい。」
2.(1)当国から一回の乗継ぎで帰国可能な航空便が,現時点では、4月16日(木)のカタール航空便を最後に,その後は当面予定されない見通しとなっています。帰国を予定,検討中の方は,ぜひ早めの行動を強くお勧めします。
現時点で判明している便は,4月16日(木)に運航予定の,カタール航空QR222便(ブカレスト13:15発)でドーハに向かい,ドーハで,QR806便(カタール時間翌02:10発)に乗継ぎを行う一便のみです(カタール航空の当地事務所は,4月17日から5月31日の期間,ブカレスト・ドーハ間の商用便を運航停止,と述べています。)。
(2)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(3)また,帰国される方は,本邦入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,PCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので、これにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
3.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,4月14日13時発表のルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,合計6,879名,うち,治癒した者は1,051名,死亡者は合計332名,となっています。前日からの増加は、感染者について246名、死亡者について14名です。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
4.国境警察によれば(4月14日午前発表),それ以前の24時間に、国境地点を通過した者が約15,100名(ルーマニア人,外国人の合計)、このうち入国は約6,400名です。
以上の統計は,ルーマニア国境警察の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
5.外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。連日、多くの違反と罰金徴収等が発表されています。
(1)外出制限違反は,14日13時発表時までの24時間に、8,5531件が警察により摘発され,17,888,495レイの罰金が徴収されました。
(2)また,軍事令第2号の発令以降これまでに、自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,041人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が100人と,発表されています。
(3)なお、前回の領事メールでお知らせしました、現在施行中の各種規制に係る「問答集更新版」の中で、外出時に携行を要する「申立書」への自筆署名の必要性についての問答(領事メール自体の中で紹介。また、当大使館による抄訳の中では問20にあたるもの。)において、書類全体は印刷である場合にも署名は自筆で行う必要があることが強調されていますが、以前にお伝えしましたように、(署名のみならず)書類全体が(印刷でなく)手書きであっても、問題ありませんので、念のため申し添えます。
6.また、現在,ルーマニア国内の11県で,マスク(スカーフ等による代替も可の由です。)の着用義務が出されています。該当の県に居住,訪問等の方は,御留意ください。
プラホヴァ県,ヴァスルイ県,マラムレシュ県,ヤシ県,ガラツィ県,ボトシャニ県,バカウ県,アルバ県,ブザウ県,フネドアラ県,ヴランチャ県
7.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。
8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。
【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。
2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
・ルーマニア内務省HP https://www.mai.gov.ro/
・ルーマニア外務省渡航情報 https://www.mae.ro/travel-alerts/
・ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)http://www.ms.ro/
3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp