2020.04.12
アルゼンチン 非居住外国人の入国禁止措置が2020年4月26日まで延長
●報道によれば,アルゼンチン国内では2142名(昨日から167名増(アルゼンチン国内の1日の新規感染者数としては過去最高))の累計感染者数,うち89名の累計死亡者数が報告されています。
●11日夕刻,強制隔離措置の4月26日までの延長に関する必要緊急大統領令DNU(355/2020)が公布されました。また,非居住者に対する入国禁止措置も同日まで延期されました。
●地方におられる非居住者の方々が,強制隔離期間中にご帰国のために,首都へ移動される際には,所在地を出発される最低48時間前までに申請を行う必要がありますので,時間的余裕を持ち,事前に当館領事班までお知らせください。
1 アルゼンチン国内では2142名(昨日から167名増(アルゼンチン国内の1日の新規感染者数としては過去最高))の累計感染者数,うち89名の累計死亡者数が報告されています。
2 強制隔離措置を4月26日まで延長する旨の必要緊急大統領令の公布
(1)11日夕刻,前日にフェルナンデス大統領が記者会見において発表した,強制隔離措置の4月26日までの延長に関する必要緊急大統領令(DNU)等が公布されました。また,併せて,非居住者に対する入国禁止措置も同日まで延期されています。
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227684/20200411
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227685/20200411
(2)また,行政決定をもって,次の活動・サービスが,強制隔離措置の例外対象リストに含まれました。
・障碍者・自閉症スペクトラム障害者(及びその介護人)(ただし、近所の短時間の外出)
・障碍者・自閉症スペクトラム障害者に対する自宅での専門サービス
・銀行活動(交代制)
・車,バイク,自転車のメンテナンス及び修理等の工場(ただし,現行の規制下で通行できる車両等のみ)
・車,バイク,自転車の修理部品の販売(ただし,対面販売は禁止)
・タイヤ製造(ただし,現行の規制下で通行できる車両のみ)
・書籍及びIT製品販売(ただし,宅配のみ。対面販売は禁止)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227686/20200411
3 地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項
地方におられる非居住者の方々が,強制隔離期間中にご帰国のために,車両(バスやレミース)で首都へ移動される際には,所在地を出発される最低48時間前までに申請を行う必要がありますので,ご帰国のために移動のご予定のある方は,時間的余裕を持ち,事前に当館領事班 conbsas@bn.mofa.go.jp までお知らせください。
細部は「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご参照ください。
https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf (以上)
【問い合わせ先】
○在アルゼンチン日本国大使館
Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina
電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200
FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210
ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm
領事班代表メール:conbsas@bn.mofa.go.jp
※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。