2020.04.05
ルーマニア)オーストリア,ベルギー,スイス,英国,オランダ,トルコ,イラン、アメリカとの間の商用航空便の運航停止(2020年4月5日23:00~14日間)
(今回は、以下の軍事令に絞ってお伝えします。)
●4月4日午後、内務大臣が記者会見を行い、緊急事態宣言の追加措置として新たな軍事令(軍事令第7号)の発令を発表し、この軍事令は、同日(4日)に官報に掲載されました。
この軍事令の内容につき、以下本文をご覧ください(なお、概ね全体を御紹介しますが、先にお伝えしました、商用航空便の運航停止対象国の追加(以下で再掲します。)及びルーマニア国内の一部地域での新たな検疫隔離措置以外には、当地邦人社会全般に影響の大きな点はないものと見られます。)。
●この軍事令の中で、4月5日23時からの英国を含む新たな8か国との間での航空便の運行停止(14日間)や、フランスとドイツとの間の航空便の運行停止期間の4月8日から14日間の延長等の措置が含まれています。
この結果、ルーマニアから比較的単純に日本帰国が可能な便は、ブカレストからドーハ乗継ぎのカタール航空便のみになると見られます。出国、特に帰国を予定、検討されている方は、これまで以上に、早めの行動を強くお勧めします。
●上記の点他、当大使館からお知らせする内容を含めて、関係の情報が頻繁に更新されています。皆様には、最新状況の把握に引き続きお努めいただけますように、お願いします。
1 4月4日午後、ヴェラ内務大臣が、アラファト次官(緊急事態総局長)、デスペスク次官(警察長官)と共に会見を行い、4月5日23時から英国を含む新たな8か国との間の商用航空便の運航を停止(14日間)すること、フランスとドイツとの間の航空便の運行停止措置を4月8日から14日間延長すること等を含む、軍事令第7号の発出等を発表しました。この軍事令は同日(4日)に官報に掲載されて発効しました。
(1)この結果、先にもお伝えしましたように、ルーマニアから比較的単純に日本帰国が可能な便は、5日23時以降、ブカレスト発ドーハ乗継ぎのカタール航空便のみになると見られます。出国、特に帰国を予定、検討されている方は、これまで以上に、早めの行動を強くお勧めします(また、他地域への出国も含めて、突然の欠航や長期運休、また、経由地等で乗継ぎができずさらに入国拒否や検疫隔離に遭うおそれもあります。出国便の再確認とともに、帰国の場合も含め、最終目的地までの便の運航の確認にも御留意ください。)。
なお、この軍事令のその他の主要点としては、商用航空便が停止される各国(欧州内及びトルコの計10か国)との間での旅客バスの運行が停止されました。また、ブカレストの東方約150kmに位置するツァンダレイ村(ヤロミツァ県内の東部。コンスタンツァ県寄り。感染者31名、死者7名が発生。)が検疫隔離に置かれました。
(2)軍事令第7号の内容、以下のとおりです。
【第1条】
緊急事態期間中,ヤロミツァ県ツァンダレイ町を隔離する。
【第2条】
第1条の隔離地域には,以下の場合にのみ出入域ができる。
・隔離地域における経済活動の展開や人々の購入のために必要なあらゆる種類の必需品,必要な物資等の輸送
・隔離地域の住民ではないが,軍事,公安,警察,保健,緊急事態,地方行政,社会保障,司法,公共ユーティリティ・サービス,エネルギー,公衆への供給のための農業,水道供給,通信,運輸の分野に従事する者
【第3条】
運輸インフラ通信省及び鉄道会社は,隔離地域への旅行者の乗車券や定期券を販売しない。
【第4条】
隔離地域では,緊急事態期間中に発出される軍事令が適宜適用される。
【第5条】
ヤロミツァ県対策本部は,県の緊急委員会の合意に基づき,第2条の内容について追加,例外を決定する権限を持つ。
【第6条】
(概要)隔離地域においては,国防,公安関係者が、出入域の具体的な制限措置を策定し,出入域の管理を行う。
【第7条】
ヤロミツァ県議会及びツァンダレイ町長は,社会保障サービスや公共サービスが適切に提供され,また,支援者がない又は外出ができない人に基本的な食料が届けられるように,措置を講じる。
【第8条】
欧州道路,国道,県道,村道等の公共の道路以外を通ってツァンダレイ町への出入域を行うことは、厳しく禁じられる。
【第9条】
・オーストリア,ベルギー,スイス,米国,英国,オランダ,トルコ,イランとの間の商用航空便の運航を、14日間停止する。この措置は,2020年4月5日23時から適用される。
・フランス,ドイツとの間の商用航空便の運航停止措置を、2020年4月8日から14日間延長する。
・これらの措置は,政府専用機,貨物・郵便航空機,緊急医療又は人道のための航空便,非商業的な技術的着陸には、適用されない。
【第10条】
・ルーマニアからの季節労働者を他国に運搬する不定期便(チャーター便)の運航は,目的国からの許可証を得ている場合には,許可される。
・これは,医療分野,社会保護分野の労働者には適用されない。
【第11条】
緊急事態期間中,イタリア,スペイン,フランス,ドイツ,オーストリア,ベルギー,スイス,英国,オランダ,トルコとの間の、定期又は不定期の国際路面旅客運輸サービス(当大使館注:バスの国際線)は、停止される。
【第12条】
ルーマニアに入国する積載量2.4トン以上の輸送用車両の運転手は,COVID-19の症状を有していなければ,運輸インフラ通信省が定める自己申告書に,次の任務までの間の所在地、連絡先等を記載する。これらの運転手は,雇用者からCOVID-19の防疫措置の提供を受けている場合には、検疫隔離の対象とならない。
【第13条】
第12条の規定は、積載量2.4トン以上の輸送用車両の運転手で、職業上EU諸国に行く場合、EU諸国に住んでいてルーマニアに来る場合とも,業務で利用する貨物車両で移動する際、自分自身の他の移動手段で移動する際とも、適宜適用される。
これらの者は,入国の際には雇用者が交付した証明書を提示しなければならない。
【第14条】
積載量2.4トン以上の輸送用車両の運転手がルーマニアを通過する目的で入国する際には,以下の条件を満たす場合には、疫病関連の申立書に記載する必要はない。
・運輸インフラ通信省及び内務省が定めた通路と国境地点を厳守し,途中別途の立寄り等をしない。
・休憩時間も含めて48時間以内に、ルーマニア国内の通過を完了する。
・駐車する場合には,定められた駐車場のみを使用する。
これらの条件を満たさない,遵守できない運転手は,強制的に、自己負担による14日間の検疫措置の下に置かれる。車両は,当該運転手の関係者が引き取ることができる。
ルーマニアに入国の際,当該車両のフロントガラスに,ルーマニア道路監督局が定める特別なステッカーを貼り,運輸インフラ通信省が定める通過のための書類を常に所持していなければならない。
【第15条】
軍事令第3号第5条は,列車の運転手及び鉄道関係者には適用されない。
(当大使館注:軍事令第3号第5条:ルーマニアに入国する全ての人は,自宅又は施設において、隔離される。)
【第16条】
病院施設を有する省庁や自治体は,申請に基づき、医療機関の医療従事者に,担当任務時間帯の間の休息のためのホテル施設を提供する。この措置は,本軍事令が官報に掲載され次第有効となる。
【第17条】
各県,地方の森林警備組織の職員は,内務省及び国防省のパトロールチームと共に,治安維持と道路監視に参加し,森林犯罪等の対策に努める。(以下略)
【第18条】
(概要)警察,治安警察(ジャンダルメリア),各省庁等のそれぞれの機関が,本軍事令のどの条文の規定の施行に責任を有するかについて、規定。
また,本軍事令第2,3,8,9,11~14条に違反する場合に,懲戒,民事・刑事責任が問われる旨規定。
【第19条】
軍事令第4号第4条の規制は,これにより破棄される。
(当大使館注:軍事令第4号第4条は,2.4トン以上の輸送用車両の運転手が入国後14日間を超えない期間の隔離の対象となることを規定。)
【第20条】
本軍事令は官報に掲載される。報道機関は,官報掲載後少なくとも二日間にわたり定期的に国民に周知する義務を有する。
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp