2020.04.04
ブラジル 陸路による入国禁止措置を30日間延長
◎4 月 2 日,ブラジル政府は,周辺南米諸国からの外国人(日本人を含む)の陸路による入国禁止措置を 30日間延長する政令を発表し,同日発効しました。
◎万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所ま でご連絡ください。
●4月2日,ブラジル政府は,周辺南米諸国からの外国人(日本人を含む)の陸路による入国禁止措置を30日間延長する政令第8号を発表し,同日発効しました。
(同政令は次のリンクからご覧いただけます:http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8-de-2-de-abril-de-2020-250915950 )
概要は次のとおりです。
第1条 この政令は,2020年2月6日法律第13,979号第3条第6号の規定により,次の国からの外国人の入国に関する例外的かつ一時的な制限について定める。
(1)アルゼンチン共和国
(2)ボリビア多民族国
(3)コロンビア共和国
(4)フランス領ギアナ
(5)ガイアナ共和国
(6)パラグアイ共和国
(7)ペルー共和国
(8)スリナム共和国
なお,2020年3月22日付政令第132号は,ウルグアイ共和国からの陸路によるブラジルへの例外的かつ一時的入国制限について規定している。(注:3月31日付政令第158号が,ベネズエラ・ボリバル共和国からの陸路によるブラジルへの例外的かつ一時的入国制限について規定。)
第2条 この政令の公布日より30日間,第1条で言及されている国からの外国人の陸路又は陸上交通機関による入国を制限する。
第3条 本政令による制限は,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染及び蔓延の危険性に関する衛生上の理由による,国家衛生監督庁(ANVISA)の技術的かつ根拠のある勧奨に基づくものである。
第4条 この政令で定める制限は,以下の者に対しては適用されない。
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内の定住に関する事前許可を所持する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で,身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子供,親または後見人
イ 公益の観点から,ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ 国家移民登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
なお,例外として,ブラジルと陸続きの国境を接する国に滞在する外国人がその居住国への航空便に搭乗する必要がある場合,連邦警察の許可を得てブラジル連邦共和国に入国することができる。
この場合,当該外国人は,直接空港に行く必要があり,居住国の大使館又は領事館からの正式な要請書を所持し,該当する航空券を提示する必要がある。
第5条 この政令で定める制限は,以下を妨げるものではない。
(1)運転手が第4条の対象に該当しない場合も含めた,法の定める陸上貨物輸送機関の自由な通行
(2)現地保健当局により事前に承認された,国境を越える人道的行動の実施
(3)陸路国境を接する都市間の住民の交通。但し,当該隣接国がブラジル人に対して相互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
第6条 本政令で定められた措置に従わない場合,違反者は,
(1)民事,行政及び刑事上の責任を問われる。
(2)即時送還され,難民申請資格を喪失する。
第7条 この政令に定めのない事例については,法務・治安省が決定する。
第8条 この政令は,公布日より施行する。
●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ,皆様の安全対策を一層強化するため,在留状況等を可能な限り正確に把握したいと考えております。
調査記入の時点で,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方は,可能な限り早く,以下の入力フォームに必要事項をご登録いただきますようお願いいたします。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
※ご家族分をまとめて一度にご登録いただけます。
●新型コロナウイルス感染症の予防策の一環として,在ブラジル日本国大使館では,入り口において非接触型体温計を用いた体温計測を実施させていただいております。体温が38.0℃以上ある方は入館をお断りしておりますので,ご協力とご理解の程よろしくお願いいたします。
●ブラジル郵便局(Correio)は,各国における新型コロナウイルス対策の影響で,日本向け郵便物の取扱いを一時停止しています。
http://www.correios.com.br/avisos/pdf/ListadePasescomsuspensodeenvios25_03_20.pdf
●日本郵便は,4月2日から,ブラジルを含む126の国と地域について,EMS及び航空扱いの引受けを一時停止しています。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0401_02_01.pdf
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0401_02.html
●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので,ご参照ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shukkoku_bin_sanko_jyouhou.html
●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
● 現在,在ブラジル日本国大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小しております。
領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお願い致します。
●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。
● 新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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