2020.04.02
アルゼンチン 非居住外国人の入国禁止措置が2020年4月12日まで延長
●報道によれば,アルゼンチン国内では1133名(昨日から79名増加)の累計感染者数,うち31名の累計死亡者数が報告されています。
●当国に居住,または短期的に滞在している方を対象とした,全国隔離措置DNU(297/2020)が継続中です。昨日,31日付で,全国隔離措置を4月12日まで延長する旨のDNU(325/2020)が公布されました。
●DNU274/20で定められた非居住外国人の入国禁止期間が,2020年4月12日まで延長されました。
●大使館では,アルゼンチンに滞在中の方を対象に,所在調査を進めております。在留届の更新,たびレジの登録等にご協力をお願いします。
1 アルゼンチン国内では1133名(昨日から79名増加)の累計感染者数,うち31名の累計死亡者数が報告されています。
2 全国隔離措置の4月12日までの延長(必要緊急大統領令(DNU))(29日の大統領の記者発表ではイースター終了前と述べ,明確な日付には触れておりませんでしたが,今回の大統領令で明示的に通報されたものです。)
政府は,3月31日の官報で全国隔離措置を4月12日まで延長する旨のDNU(325/2020)を公布しています。
3 入国制限の4月12日までの延長(DNU)
4月1日付DNUをもって,非居住外国人の亜への入国禁止措置が4月12日まで延長されました(同日付DNU331/2020)。
同DNUの概要は以下のとおりです。
(1)DNU274/20第1条(非居住外国人の入国禁止)で定められた期間を2020年4月12日まで延長する。
(2)DNU313/20の有効期間内に帰国できない居住者及び海外居住アルゼンチン人のために段階的な帰国のスケジュールを立て,必要な対応を調整するよう,外務省等の関係省庁に指示することとする。このために,保健衛生及び安全上最もよい条件の安全な空,川,海,陸上路を決定する。その際,保健当局の判断に従い,リスクのあるグループに属する人々に特別の配慮を行う。
(3)これらの制限延期に伴い,当国の出入国規制状況が変化していますのでご注意ください。
【改訂版】アルゼンチン出国規制状況(4月1日現在)
https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100038938.pdf
○在アルゼンチン日本国大使館
Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina
電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200
FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210
ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm
領事班代表メール:conbsas@bn.mofa.go.jp
※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。