2020.03.30
タイ(東京) 非常事態宣言内で入国を許可されている者以外はビザ申請不可
2020年3月30日現在、タイ王国大使館では下記のタイ政府発表の非常事態宣言内で入国を許可されている方以外はビザ申請ができません。
ビザ申請する際はメールにて予約が必要になっています。
ビザ申請時とタイへの航空機搭乗時それぞれに72時間以内に発行された英文診断書(健康上問題なく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書=Fit to Fly Certificate)が必要になります。
タイ王国大使館ホームページ(http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/8750/)
a. 首相もしくは非常事態における責任者が必要性に応じ例外として許可した場合b. 必要性のある輸送者(ただし業務終了後は早急に出国すること)c. 業務のために入国する必要があり、出国の日時が明確に定められた乗り物の操縦者もしくは管理担当官d. 外交/公用/UNパスポートを所持している者、タイ外務省が必要に応じて許可した個人もしくは機関の職員(その家族を含む)e. タイ国籍ではなく、労働許可証と再入国許可証を既に所持している者*、タイ政府機関から就労を許可されている者(WP3は含みません)f. タイ国籍者で、タイ大使館発行の証明書と健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある英文診断書を所持している者
2. 上記のdとeは、渡航時に72時間以内に発行された英文診断書(※健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書‘Fit to Fly Certificate’)を航空会社の搭乗窓口と、タイ入国時に検疫所で提示する必要がある。
3. 入国後は、必ずタイ保健省発表の感染拡大防止措置に従い行動すること。
4. タイ入国管理局担当官は、タイ国籍以外の者でCOVID-19の検査結果が陽性だった者、もしくは検査を拒否した者に対し、タイ入国を拒否する権限を要する。
5. 現在からタイ現地時間の2020年3月31日まで、タイ国籍以外の者がタイを経由し第三国へ渡航する場合、滞在時間が24時間以内であれば、経由可能である。ただし、航空機搭乗時とタイを経由している間は、英文診断書(※健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書‘Fit to Fly Certificate’)を所持していること。