2025.01.01
タイ|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
タイへの渡航に必要な手続きの手順
タイへの渡航に際して必要となる書類・手続やビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
日本国籍の方のタイ渡航について
タイ入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意下さい。
2024年7月15日より、日本国籍を含む対象国・地域向けの観光目的での 査証免除滞在期間が60日に延長 されました。
査証免除での滞在の際、入国審査時に押印されるスタンプの滞在期間を必ずご確認ください。
タイ国政府観光庁(TAT News)|Thailand announces longer visa stays to boost economy
2024年7月15日より、日本国籍を含む対象国・地域向けの観光目的での 査証免除滞在期間が60日に延長 されました
査証免除での滞在の際、入国審査時に押印されるスタンプの滞在期間を必ずご確認ください
タイの入国制限(新型コロナウイルス関連)
2022年9月23日、新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)は 2022年9月30日をもって非常事態宣言の終了を発表しました。それに伴い2022年10月1日以降、新型コロナウイルスを「危険な感染症」から「監視が必要な感染症」に警戒レベルを引き下げ、非常事態宣言に基づく規制措置 及び 入国制限措置は解除 されました。
タイ国政府観光庁(TAT News)|Thailand fully reopens from 1 October 2022
タイにおける日本国籍の方の無査証滞在について
2024年7月15日以降、日本国籍向けの観光目的での査証免除滞在期間が 30日から60日に延長 されました。
日本国籍以外の方の査証免除対象国、査証免除スキーム・二国間協定対象国等につきましては、在東京タイ王国大使館ホームページ等にてご確認下さい。
在東京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)|ビザ免除について/オンアライバルビザ
ラオス等の国境を接する国から査証免除措置を利用して陸路による入国を 暦年で2回まで としていましたが
在ラオス・タイ王国大使館によると、2024年7月15日よりこの制限が解除された模様です
(在ラオス日本国大使館|タイへの陸路入国回数制限の解除について)
※ タイ政府当局は上記制限解除について官報等による発表は行っておりません
※ 暦年で3回目のタイ陸路入国をご検討されている方は、念の為タイ王国大使館に入国可否をご確認下さい
観光目的での入国に対する査証免除
タイ政府は観光産業 及び 投資やビジネス事業を促進する経済政策の一環として、2024年7月15日以降、日本を含む対象国の一般旅券所持者においては、観光を目的とする1回の入国につき 60日以内の滞在 であれば、無査証での入国が認められます。
その他の査証免除対象国については、下記にてご確認下さい。
なお、観光査証免除国以外の国籍の方 または 観光査証免除国の国籍であっても、許可された期間以上タイに滞在を予定している場合は査証取得が必要となります。
在京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)|60日ビザ免除とオンアライバルビザについて
入国時に押印される入国スタンプの滞在可能期間をご確認頂きますようお願い致します
また入国審査官の判断により、実際の滞在可能日数は下記と異なる場合があります
商用目的での入国に対する一時的査証免除(2024年1月1日~2026年12月31日)
2023年12月12日、タイ政府は日本国籍の方が 商用目的での30日以内の短期滞在 での入国に対し、2024年1月1日~2026年12月31日までの間、条件付きで 一時的に商用査証の取得を免除 することを承認しました。
上記期間中、商用目的において従来必要とされていた短期商用査証(ノンイミグラントビザ-B)の取得は免除されます。
ただし、商用査証免除は入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状(Invitation Letter)、証明書(Certification Letter)、会合・商談予約書(Appointment Letter)等の 商用目的を証明できる書類 を入国審査時に提示する必要があります。
在東京タイ王国大使館|日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について
30日以内の商用目的で無査証での滞在を希望する場合、タイ側の会社(商談先を含む)からの
招聘状、証明書、会合・商談予約書等の 商用目的を証明できる書類 を入国審査時に提示する必要があります
※ 商用目的を証明する書類提示ができない場合、商用査証適用外 または 入国拒否 となる場合があります
※ 以前の渡航で入国管理局の判断により、入国時に適切な査証取得を求められている場合は、必ず査証取得が必要です
※ 30日以内の滞在であっても、以下の目的の場合は査証取得が必要です
・駐在/現地採用で就労する
・教師として就労する
・タイの会社でインターンシップを行う
・イベントやコンサートに出演するアーティスト
・映画、ドラマ、テレビ撮影等に参加する出演者 及び 撮影スタッフ
・記者や報道関係者
短期就労目的での入国についての注意事項
2024年7月15日以降、日本を含む93の査証免除対象国・地域の一般旅券所持者は、短期就労を目的とする1回の入国につき 15日以内の滞在 であれば、無査証での入国が認められます。
ただし、15日以内の緊急かつ必要とみなされる業務で 緊急業務届の提出を要する活動 のみ無査証での渡航が可能とされています。
(短期商用目的に該当する活動については、タイ入国管理局 または タイ王国大使館・総領事館等にお問い合わせ下さい)
❶ 渡航書類の準備・タイビザの申請
2022年10月1日より、これまでタイへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃されました。
タイ入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意下さい。
なお2025年1月1日より、タイ査証申請については、全世界で申請から受領までをオンライン上で行う e-Visa の運用が開始されています。
今後も査証制度等について電子渡航認証システムの導入を検討している等、各種アップデートが予定されています。
タイ国政府観光庁(TAT News)|Thai e-Visa Launches Worldwide on 1 January 2025
タイ査証申請について
無査証滞在可能な渡航目的以外で渡航する場合は、事前に査証取得が必要となります。
2025年1月1日より、タイ政府は査証の申請から受領までオンライン上で行うシステムを全世界向けに拡大しました。
オンラインビザシステムはこれまでも一部の地域の旅行者に提供されていましたが、今回の拡大により、日本からの申請においても手続き全体をオンラインで完了できるようになり、渡航目的に応じて e-Visa(オンラインビザ)が発給されます。
在東京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)|タイE-VISA(電子ビザ)開始のお知らせ
主なタイ査証の種類
オンラインビザ(e-Visa)
2025年1月1日より、日本でのタイ査証申請についても e-Visa(オンラインビザ)が導入されました。
これにより、渡航者が大使館や総領事館に行かなくても、オンラインで査証申請から支払まで完結でき、査証取得が可能となりました。
※ 大使館・総領事館の求めにより、申請者を呼び出し大使館・総領事館での面接等が必要となる場合があります
※ エリートビザ以外のすべてのビザがオンライン申請・受領となります
これまでのような対面での申請受付は行わず、申請料金等の支払いはクレジットカード決済となります
❷ タイ行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-タイ間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ タイ入国手続 及び 滞在について
入国後の隔離措置 及び 検査義務はございません。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
検疫【Quarantine】
黄熱予防接種証明書(イエローカード)について
タイは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者 は 黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。
なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。
米国疾病予防管理センター(CDC)|Thailand - Travel Health Notices
健康申告書の登録(エムポックス感染リスクのある国からの入国者)
エムポックスの流行に伴い、2024年7月1日以降、黄熱病の流行国42か国から出発してタイに到着される方は、入国前にオンラインにて 健康申告書(T.8: Health Declaration Form)への記入とパスポート顔写真ページ 及び 黄熱病予防接種証明書(イエローカード)のアップロードが義務付けられました。
タイ到着後は体温チェックや症状の問い合わせ、皮膚の発疹有無等の観察などのスクリーニングが行われます。
また、健康注意カード(Health Beware Card)が配布され、タイに入国してから21日間に疑わしい症状が出た場合は、直ちに医療機関で診察を受けることとされています。
入国審査【Immigration】
入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(場合により帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の証明を求められる場合がございます)
押印された入国スタンプに、記載漏れや誤記の有無と併せて滞在可能日数に間違いがないか必ずご確認下さい
特に査証を取得して入国する際において、入国審査官が無査証による入国と勘違いして滞在許可を出した場合、
その場で申し出て訂正を受けておかないと、後日訂正のための煩雑な手続きが発生します
サテライトターミナル(SAT-1)➡ メインターミナルへの移動について
2023年9月28日より、サテライトターミナル(SAT-1)の運用が開始されております。
それに伴い、タイ国際航空、タイエアアジアX、タイ・ベトジェットエア等の一部フライトはサテライトターミナル(ゲート番号:S101~S128)での発着となります。
サテライトターミナルにご到着の場合は、APM(全自動無人運転車両)を利用し、メインターミナルにご移動下さい。
なお、ご到着・ご出発の移動の流れについては、下記動画等をご参照ください。
タイ国政府観光庁(TAT News)|Suvarnabhumi Airport to open new SAT-1 terminal on 28 September 2023
タイ出入国カード(空路入国の場合は提出不要)
空路入国者の出入国カード(TM.6)提出は、2022年7月2日以降不要 となりました。
なお、陸路 及び 海路(下記指定16か所の国境を除く)での入国の場合は引き続き入国カード(TM.6)の提出が必要です。
2024年4月15日~2025年4月30日までの間、下記16か所の陸路・海路国境での出入国カードの提出は不要です
当初10月15日までとなっていましたが、引き続き入国プロセスの合理化・混雑緩和を目的として期限延長となりました
(TAT News|Thailand Suspends Filing of TM6 Immigration Form for Land and Sea Arrivals)
陸路(8か所) 海路(8か所)
・アランヤプラテート ・パタヤ
・ムクダハーン ・シラチャ
・ノンカーイ ・シーチャン
・チェンセーン ・マープタープット
・パダンベサール ・プーケット
・サダーオ ・クラビ
・スンガイコーロク ・スラーターニー
・ベートン ・サムイ
税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。
タイ税関(Thai Customs)|Guidelines for Airport Passengers
タイ入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
【必ずご確認ください】加熱式たばこ・電子たばこ等の持ち込み禁止について
2014年12月27日以降、電子たばこ禁止条例がタイ商務省から発令されています。
これにはIQOS(アイコス)をはじめとする加熱式たばこも含まれます。
加熱式たばこ・電子たばこを持ち込んだ場合、最高で10年の懲役 または 50万バーツの罰金 が科せられる恐れがあります。
タイ国政府観光庁日本事務所(Amazing Thailand)|電子たばこ・加熱式たばこ(アイコス等)の持ち込みについて
【必ずご確認ください】タイへの持ち込みが禁止・規制されている品物
以下に記載するものはタイへの持ち込みが禁止 及び 制限されています。
禁止・規制品の詳細はタイ王国税関ウェブサイト等にてご確認下さい。
タイへの現金・有価証券等の持ち込み/持ち出しについて
タイ入国に際し、15,000USD相当額以上の外貨の持ち込み・持ち出し は税関への申告が必要です。
450,000バーツを超えるタイ通貨または無記名の譲渡可能証券の持ち込み・持ち出しについても税関申告が必要となります。
※ 持ち出しについては、50,000バーツを超える場合はタイ中央銀行の許可が必要です
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
タイ入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。
申告するものがない方は、税関申告書等の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはタイ王国税関ウェブサイト等にてご確認下さい。
タイ税関(Thai Customs)|Guidelines for Airport Passengers
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
上述の免税範囲に適用しない物品 及び 下記をお持ちの場合は、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare) と表示されたカウンターへお進み下さい。
持ち込み規制品の持ち込みについては関連当局の許可等が必要です。
詳しくはタイ王国税関等にお問い合わせ下さい。
タイ税関(Thai Customs)|Restricted and Prohibited Items
免税範囲を超えたたばこ・酒類の持ち込みは 没収 及び 罰金の対象となります
一人が他の人の分もまとめて免税範囲を超える量を所持していた場合も、預かっていた人が没収・罰金の対象となります
(規定量を超えるたばこ所持は、1カートン当たり約4,785バーツの罰金が科されます)
禁止品【 Prohibited Goods 】 | |
タイへの輸入 または タイからの輸出が禁止されている物品(以下禁止品の一例です) | |
・麻薬 ・ポルノ素材 ・偽造商標品 及び 知的財産権侵害品 ・偽造紙幣 及び 偽造硬貨 ・保護動物 または ワシントン条約で指定されている野生生物 |
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制限品【 Restricted Goods 】 | |
法律により輸入 及び 輸出が制限されている物品であり、関連する政府機関からの許可が必要です 許可は税関手続きの際に提示する必要があります(以下制限品の一例です) |
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物品の種類 | 担当機関 |
仏像、工芸品、骨董品 | 文科省芸術局(Fine Arts Department) |
銃、弾丸、爆発物 及び 銃に相当するもの | 内務省地方行政局(Department of Provincial Administration) |
植物 及び その部分 | 農業・協同組合省農業局(Department of Agriculture) |
生きた動物 及び 死体 | 農業・協同組合省畜産振興局(Department of Livestock Development) |
食品、医薬品、化粧品 及び 栄養補助食品 | 保健省食品・医薬品局(Food and Drug Administration) |
車両部品 | 工業省(Ministry of Industry) |
たばこ 及び アルコール飲料 | 財務省物品税局(Excise Department) |
通信無線機器 及び 通信機器 | 国家放送通信委員会(NBTC) |
タイ滞在中の防疫措置について
2022年6月23日以降、非常事態令で定められたマスク着用義務について、本規定が撤廃され、マスク着用は任意となります。
ただし、下記に該当する場合はマスク着用 または 着用推奨されています。
❺ バンコク・スワンナプーム国際空港での乗り継ぎについて
2022年10月1日より、バンコク・スワンナプーム国際空港を経由して目的地へ向かう乗り継ぎについての制限は撤廃されました。
なお、スワンナプーム国際空港でのお乗り継ぎの際は最終目的地の入国条件を満たしている必要がございますので、必要書類等をご確認下さい。
タイ空港公社(AOT)|Suvarnabhumi Airport
❻ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。