2020.03.29
韓国 入国する韓国人・外国人は14日間自宅または施設において隔離
【ポイント】
コロナウイルス感染症-19中央災難安全対策本部は、29日、丁世均本部長(国務総理)の主宰で政府ソウル庁舎の中央災難安全状況室において各中央省庁及び17の市・道と共に、新しい日常生活防疫推進計画、始業検討の進行状況及び今後の計画、海外入国者管理強化案、マスクの需給動向などについて発表しました。
【本文】
29日、丁世均国務総理は韓国コロナウイルス感染症-19中央災難安全対策本部を開催し、新しい日常生活防疫推進計画、始業検討の進行状況及び今後の計画、海外入国者管理強化方策、マスクの需給動向などについて発表しました。そのうち海外入国管理強化方策に関連する部分は以下の通りです。
海外入国者の防疫管理の強化方策
□中央災難安全対策本部は最近、海外諸国で確定診断者の発生が増加し、海外流入患者が増加していることにともなって、海外入国者に対する防疫管理を強化する。
○全ての国の入国者は14日、自己隔離を原則とし、国益、公益目的の例外的理由を除いた旅行など短期滞在外国人も入国後14日間施設隔離し、隔離施設利用時の費用徴収などを導入する案を設けた。
□まず、海外から入国する人は韓国人・外国人ともに2週間自宅または施設において隔離する。
○現在は欧州及び米国発入国者のみ自己隔離しているが、今後は、全ての国から入国する国民、長期滞在の外国人について原則入国後14日間自己隔離とする。
○今まで、自己隔離せずに能動監視だけを実施してきた短期滞在者も、原則的に自家隔離を実施するようにする。
- 短期滞在期間中、無症状が活性化したり、症状が微弱でモバイル自己診断アプリ(保健福祉部)での届出に至らない場合、感染伝播の可能性があり、現在、海外への逆流入リスクが大きい状況を考慮し、国益と公益のために訪問*する場合など、例外的な事由を除いて自己隔離を行うこととする。
*(1) ビザタイプがA1(外交)、A2(公務)、A3(協定)の場合
(2)入国前に韓国大使館で次の用事で自家隔離免除書の事前発行時
-重要な事業上の目的(契約、投資等)、学術的目的(国際大会)、その他公益的または人道的目的等訪問妥当性が認められる場合
‐ 短期滞在者も自己隔離期間が適用されるため、必ず必要な場合だけ入国するものと予想され、例外的に自己隔離対象から除外された場合も強化された能動監視*を実施する。
*モバイル自己診断アプリ(福祉部)に症状の有無を入力及び毎日通話確認
○したがって、措置が施行されれば、例外的な場合を除き、全ての韓国人・外国人が自己隔離をしなければならない。
○自己隔離のための居住地等がないか、適切でない場合には、国(または地方自治体)が準備した隔離施設を利用できるようにし、隔離対象が自宅隔離を履行できない状況がないようにした。 この場合、韓国人・外国人ともに利用費用を徴収する計画である。
□海外入国者に対する診断検査の範囲も拡大して適用する。
○空港検疫過程で発見される有症状者と欧州発外国人入国者は、現在のように検疫過程で診断検査を行い、陰性を確認した後、自家隔離を行う。
*ヨーロッパ発韓国人の入国者は、帰宅後3日以内に保健所で検査を実施(従来と同様)
- この他の自宅隔離者は隔離期間中に症状が現れた場合、管轄の保健所で検査する。
また、最近14日以内に入国した海外入国者には各地方自治体で携帯メールなどで案内し、入国日から14日間、自宅隔離を勧告し、症状発生時に保健所で診断検査を受けるようにする計画である。
このような措置は4月1日0時以降の入国者から適用され、解除時期は今後、世界の流行状況、国・地域別の危険度などを評価し、決定する計画である。
詳細は下記をご参照ください。
http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=1&CONT_SEQ=353790
【問い合わせ先】
在大韓民国日本国大使館領事部(邦人援護担当)
E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
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FAX:(国番:+82) 02-723-3528
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