2020.03.25
ブラジル 30日以内にイランに滞在した外国人は入国不可(2020年3月23日~)
●3月23日,ブラジル政府は,日本を含む37カ国からの空路による入国禁止措置修正版 を発表しました。 ●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所までご連絡ください。
●3月23日,ブラジル政府は,日本を含む37カ国からの空路による入国禁止措置修正版を発表しました。
なお,主要な改正内容は,制限国にイランが追加された点,空港国際トランジットでのトランジットを認めた点,及び一定の条件下での陸続きの他国国境にいる外国人が,居住国帰還目的の搭乗のためブラジルへの国境越えを可能とした点です。
同省令第133号は以下のとおりです。
第1条 2020年2月6日付法律第13,979号第3条本文第6号の規定に基づき,以下の国からの外国人について,例外的且つ一時的に入国を制限する。
第2条 以下の国から空路で来る外国人は,その国籍に関係なく30日間入国が制限される。
・中国
・全てのEU加盟国
・アイスランド,ノルウェー,スイス,英国(北アイルランドを含む)
・豪州
・イラン
・日本
・マレーシア
・韓国
第3条 本省令の制限措置は,SARS-CoV2(COVID-19)の感染と拡大のリスクに関連した衛生管理を目的としたANVISAの技術的・合理的見地による推奨に基づく。
第4条 同制限は,次の者には適用されない。
(1)生来または帰化によるブラジル人
(2)ブラジル領土内において,期限付きあるいは無期限の定住性質を持つ居住所を有する移民
(3)国際機関のミッションを帯びた外国人専門家で,然るべき身分証明が可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)外国人
ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子弟,親または後見人である外国人
イ 公益の観点からブラジル政府により特に入国が許可された外国人
ウ 国家移民登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送
(7)第2条に挙げた国またはそれ以外の国からの外国人であっても空港国際便エリアから出ることのない国際線乗り継ぎ便利用者
(8)制限された国からの乗客を上陸させる必要のない,途中給油のための技術的着陸
(9)第2条に挙げた国で乗り継ぎ,ブラジル連邦共和国を最終目的地とする乗客
外国人であっても,ブラジルにおいて作業に当たる航空会社の乗務員,職員である場合,入国及び滞在は,妨げられない。
ア 上記(7)において6時間以上の遅延便及びキャンセル便がある場合,航空会社は旅行者に対し,食事や宿泊施設を含む物的支援の必要性に対応し,空港制限エリア外の休憩施設等の例外的な措置につき連邦警察の判断を仰ぐ。
イ 上記(7)において,航空会社は乗客が空港内制限エリア内に留まるよう努める。
第5条 本省令で定められた措置に従わない場合は違反者に対し以下の措置が講じられ る。
(1)違反者の民事,行政及び刑事上の責任を問うための訴追
(2)違反者の即時送還又は国外退去
(3)難民申請資格の喪失
第6条 第4条(5)ア,イ及びウは,陸路による隣接国からの一時的入国制限に関する2020年3月19日付省令第125号(当館注:南米諸国からの外国人(日本人を含む)による陸路からの15日間入国禁止省令)第4条の例外リストに適用される。
例外的に陸続きの国境にいる外国人が,居住国に戻るために搭乗する目的で国境を超える必要がある場合,空港に直接向かう限り,当該国大使館あるいは領事館の公的要請及び航空券の提示をもって,伯連邦警察の許可を得た上でブラジル連邦共和国への入国が可能である。
第7条 本省令において不明な事例については,ブラジル法務治安省が決定する。
第8条 2020年3月20日省令第126号は取消される。
第9条 本省令は,官報掲載日をもって施行される。
なお,ブラジル政府より本官報に関する追加情報を入手しましたので,お知らせいたします。本件措置に関し不明な点は,ブラジル政府に最新情報を含め御確認ください。
〇日本等からのブラジル内空港トランジットへの対応:
連邦警察としては,本133号により空港内国際トランジットが可能となったが,今後の恒常的な航空会社運航停止の影響を受ける可能性があることから,発動対象国であるなしに拘わらず全外国人に対しブラジル内トランジット回避を推奨する。
〇ブラジル連邦警察の仮受付(手続き中のプロトコール)所持者が再入国する場合の対応:
連邦警察プロトコール(protocolo)所持者は,本133号第4条より発動対象国からの外国人であっても,入国時に有効な連邦警察発行プロトコールを提示することによりブラジル再入国は可能である。なお,この「有効なプロトコール」とは,「居住許可(Autorizacao de residencia)」が有るものであり,国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio)番号が記載されている必要がある。
●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。
●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●連邦直轄区(DF)の動向(3月24日時点):
○全面閉鎖(3月28日まで):公私の小・中学校,高校,大学の休校及び連邦直轄区(DF)当局の許可を要する100名以上のイベント,映画館,劇場,ショッピングセンター,市場,動物園,各種公園,ナイトクラブ及び会員制娯楽施設
○全面閉鎖(4月1日まで):一部の例外(新コロナウイルスによる経済的影響軽減及び重症患者対応)を除き民間金融機関及び公的金融機関の窓口対応
○全面閉鎖(4月5日まで):宗教集会,レストラン,バー,コンビニ,美容室,エステサロン
○条件付き営業可能:
・ガソリンスタンド(月曜日から金曜日の7時から19時までの営業,土日は閉鎖)
・ドライブスルー及びテイクアウト(消費者が車内にいること)
・歯科医,獣医(緊急対応のみ)
○営業可能(人との間隔は最低2m間を推奨):ハイパーマーケット,スーパーマーケット,ミニマーケット,食材店,医療クリニック,医療ラボ,薬局,パン屋,肉屋,魚屋,建築資材販売会社,問屋,デリバリー,自動車整備工場,ケーキ製造工場,自動車販売所,不動産現地販売所は営業可。(ただし,各種マーケットを含む食料品店内におけるイートイン禁止)
○その他:
・従業員数の削減,就業日程の調整,高齢者・妊婦・慢性疾患のある人等のローテーション入りの禁止,ワーキングスペース間は最低2m確保。
・屋外イベントでは人との間隔を最低1m確保することを推奨。DF当局の許可があれば,DF内のスポーツイベントは無観客で開催可。
●現在,在ブラジル日本大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小しております。領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお願い致します。
●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。
●新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html