2020.03.16
ボリビア)シェンゲン協定加盟国、英国、アイルランド、イランからの渡航者は入国不可(2020年3月18日00:00~)
●15日夜,アニェス暫定大統領は,新型コロナウイルス対策として、追加的措置を実施することを公表しました。
15日夜,アニェス暫定大統領は,新型コロナウイルス対策として、以下の追加的措置を実施することを公表しました。
1 18日0時0分以降、シェンゲン協定加盟国、英、アイルランド及びイランからの渡航者の入国を禁止する。ただし、ボリビア国籍者は帰国時にWHOの規定する手続きに従い帰国可能
2 16日以降、全ての公的機関及び民間企業は08:00-14:00の勤務時間とする(昼休憩なし)。
3 16日以降、全てのディスコ、バー、映画館、ジム、遊園地の営業を停止する。また、全てのパーティー、大規模スポーツ・イベント、イベント会場における夜間のイベント、一箇所で100名以上が集まるイベント等を禁止する。
4 16日以降、全ての医薬品、体温計及び本件対策のための贈与資機材の関税を無税とする。
○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 335-1268
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp