2012.09.06
ブラジル(名古屋):学会、講演会等の参加者の査証申請について
2012年9月6日(木)現在、学会、講演会、講習会、研究会議に出席する科学者、教授、研究家、専門員等のブラジル観光ビザの申請は、報酬を得ない場合に限ります。
開催期間が30日以内(延長は不可)に限られている学会、講演会、講習会、研究開発分野の会議に参加し、ブラジル側から報酬を受け取る場合、学術・研究査証(VITEM I)を申請してください。
なお、日本の大学教授が研究を目的に渡航する場合は、ブラジル科学技術省の許可を取得後、学術・研究査証(VITEM I)の申請が必要です。
詳しくは、在名古屋ブラジル連邦共和国総領事館にご確認ください。