2020.03.19
ミャンマー 外国人は陸路による入国不可(2020年3月19日~)
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
1.外国人の陸路による入国制限措置
本19日付,ミャンマー外務省から,以下の通知がありました。以下は,本19日から実施される由です。
○ 新型コロナウイルスがミャンマーに入ってくること及び拡散を防ぐため,ミャンマー政府は,隣接する国々との間に設置している国境ゲートからの外国人の入国を暫定的に停止した。
○ 他方,ミャンマー人による当該国境ゲートを利用した入出国には制限を設けないが,当該国境ゲートを利用して入国するミャンマー人に対しては,健康状態のチェック及び検温を課す。
○ 有効なミャンマーへの入国ビザを有する外国人は,ヤンゴン,マンダレー及びネーピードーの国際空港からのみ入国又は出国できる。
2.トランジットの際の注意事項等
また,各周辺国を経由(トランジット)してミャンマーから本邦へ出国する場合,あるいは本邦から各周辺国を経由して当国へ入国する場合の経由の際の条件等について,新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴い急に変更され,あるいは新たな制限が課される場合もあることから,各国大使館や航空会社等の関係機関から最新情報の入手に努めて下さい。
なお,経由の場合であっても,到着便と出発便でターミナルが異なる等の理由により入国することが必要な場合もあり得るため,事前に航空会社等にご確認下さい。
3. 当地におけるミャンマー滞在査証の延長について
ミャンマー政府が発行した滞在査証の期限が切れる場合について,一旦出国せずとも当地の入国管理局でも場合により延長の手続きが出来るとのことです(注:観光目的のためビザ免除で入国した場合には,いかなる場合であっても滞在期間の延長等は出来ません)。条件や手続きについては,最寄りの入国管理局にご確認下さい
4.当地におけるコロナウイルスの感染確定例があるとの情報には接していませんが,発生の可能性は今後も排除されませんので,最新情報の入手に努めるとともに,咳エチケットや手洗い等を心掛け,体調管理には十分留意して下さい。
5.他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
6.新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。
■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部
電話:95-1-549644~8
FAX:95-1-549643
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp