2020.03.20
ブラジル 南米諸国からの外国人の陸路入国を15日間禁止
●3月19日,ブラジルは,南米諸国からの外国人(日本人を含む)の陸路入国を15日間禁止する政令を発表(空港及び港は対象外)。
● 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所までご連絡ください。
●3月19日,ブラジル政府はブラジルへの陸路での入国を15日間禁止する政令を公布したところ,概要は以下のとおりです。
1 衛生庁(ANVISA)推奨のとおり,次の国からの外国人の入国について,例外的かつ一時的に制限する。
アルゼンチン共和国,ボリビア多民族国,コロンビア共和国,フランス領ギアナ,ガイアナ共和国,パラグアイ共和国,ペルー共和国,スリナム共和国(ウルグアイ共和国については,別途,国境に関する特定政令による。)
2 新型コロナウイルスのヒト間感染を受けた,WHOによる国際的に重要な公衆衛生上の緊急事態宣言(本年1月30日付)を踏まえ,国家安全保障と社会防衛を国家政策の原則とする。
3 2018年6月11日付の,国民の生活に影響を与える可能性のある緊急事態におけるリスク予防と軽減に係る法に準拠する。さらに,2020年3月11日付の保健政策を効果的に実施するための保健省省令,及び3月18日付のANVISA技術推奨に準拠する。
4 本令の公布日から15日間,上記の国からの外国人の高速道路又は陸路による入国を制限する。この制限は,ANVISAの技術的・合理的見地による推奨に基づき,延長することができる。
5 ただし,次の者には適用されない。
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内確定居住地に関する事前許可を所持する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家
(4)ブラジル政府の認定を受けた外国人従業員
6 また,次の活動を妨げない。
(1)法に従う貨物輸送
(2)保健当局によって承認された国境を越えた人道的行動
(3)国境上に土地境界線を持つ住民の交通
(4)本措置に従わない場合は,民事,刑事等の責任を負い,違反者は即時退去と難民申請を失する。
7 本政令は,公布日に施行する。
●ブラジル連邦警察による出入国管理対応及び業務変更(3月17日更新)
伯連邦警察における旅券発給及び在留資格正規化手続きは,既に予約済みであっても,下記の緊急性の高い場合に限定。
1 旅券発給に関しては,30日以内の渡航が証明できる場合に旅券申請を受理。
2 在留資格正規化手続きに関し,伯国における在留資格の証明が緊急に不可欠である場合(例:労務上,雇用主に罰則が適用される場合,または臓器提供等)は,連邦警察該当担当部署が対応要否を判断。
3 旅券,国家移住登録証(Carteira de Registro Nacional Migratorio)及び暫定国家移住登録証(Documento Provisorio de Registro National Migratorio)(当館注:伯新型外国人在留カード)の交付。
4 在留資格証明書及び入管業務縮小等に関する証明書を発行。
(1)移民の在留資格適正化手続きは,難民,亡命,無国籍及びその他国内法で規定する居住許可に関するものを指す。
(2)移民警察総合調整課から公示され,今回の公衆衛生に係る緊急事態収束までの間,移民の在留資格適正化に関連する引換書,その他証明書及び書類の有効期限は延長される。
5 帰化申請等に関連する緊急性を要しない業務は停止。
6 本例外的措置の実施期間中,申請者の責に帰さない事由により,移民の在留資格適正化手続きが阻害された場合,当該移民の摘発及び通告は行わないものとする。
7 移民の出入国管理手続きの期限換算は本日付で一時停止され,移民警察総合調整課の新通知を以て,今回の公衆衛生に係る緊急事態の収束後に換算を再開する。
8 上記6及び7は,訪問者の滞在期間延長に適用される。仮に,本日(3月17日)に有効期限が切れている場合,本件一時停止期間を考慮し滞在者の出国時に摘発される。
9 港湾,空港及び国境における入国審査業務は,渡航者の入国に関する連邦政府の方針に従って維持される。
●ブラジル国内における新型コロナウイルス感染確定症例数等(3月19日現在)
・確定症例数:621名
・累計死亡者数:6名
●連邦直轄区(DF)の動向(3月19日時点)
・全面閉鎖(3月28日まで):公私の小・中学校,高校,大学の休校及び連邦直轄区(DF)当局の許可を要する100名以上のイベント,映画館,劇場,ショッピングセンター,市場,動物園,各種公園,ナイトクラブ及び会員制娯楽施設
・全面閉鎖(4月1日まで):一部の例外(新コロナウイルスによる経済的影響軽減及び重症患者対応)を除き民間金融機関及び公的金融機関の窓口対応
・全面閉鎖(4月5日まで):宗教集会,レストラン,バー,コンビニ,美容室,エステサロン
・営業可能(人との間隔は最低2m間を推奨):ハイパーマーケット,スーパーマーケット,ミニマーケット,ガソリンスタンド,食材店,医療クリニック,医療ラボ,薬局,パン屋,肉屋,魚屋,建築資材販売会社,問屋,デリバリー
・その他:屋外イベントでは人との間隔を最低1m確保することを推奨。DF当局の許可があれば,DF内のスポーツイベントは無観客で開催可。
●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。
● 新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成しました。これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)
・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,アラゴアス州,バイア州,パライバ州)
【参考】
●新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
●新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●ブラジル保険省新型コロナウイルス感染症例数等一覧
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242-0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/
https://www.instagram.com/embaixadajapao/