2020.03.15
ウクライナ 外国人の入国制限は2020年4月3日まで
【ポイント】
●3月14日現在判明している,今後ウクライナが実施する外国人に対する入国制限措置及びウクライナ発着の定期航空便等の運行停止措置は以下のとおりです。
・3月16日午前0時から4月3日までの間,永住資格・一時滞在資格のある者,外交官や国際機関の職員を除く全ての外国人の入国を禁止する。
・3月17日午前0時から4月3日までの間,ウクライナ発着の全ての国際定期航空便,国際バス,国際鉄道の運行を停止する。
・上記措置は,4月3日に改めて延長等につき検討が行われる。
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 外国人に対する入国制限措置及びウクライナ発着の定期航空便等の運行停止措置
(1)3月14日現在判明している,今後ウクライナが実施する外国人に対する入国制限措置及びウクライナ発着の定期航空便等の運行停止措置は以下のとおりです。
・3月16日午前0時から4月3日までの間,永住資格・一時滞在資格のある者,外交官や国際機関の職員を除く全ての外国人の入国を禁止する。
・3月17日午前0時から4月3日までの間,ウクライナ発着の全ての国際定期航空便,国際バス,国際鉄道の運行を停止する。
・上記措置は,4月3日に改めて延長等につき検討が行われる。
(2)この措置により,しばらくの間,日本人が観光・出張目的等で短期間ウクライナに入国することはできなくなります。
(3)ウクライナに既に滞在中の方,及び,上記措置実施期間中に渡航を予定している方は,旅行会社や航空会社等に利用する交通機関の運行状況を確認し,要すれば旅行の計画を変更する等の必要な措置を講じてください。
2 ウクライナからの出国
(1)外国人のウクライナからの出国制限はありませんが,上記の各措置が講じられる4月3日までの期間は車での出国のみが可能となります。
(2)一方,ウクライナ隣接国においても現在外国人の入国制限を設けている国,または予定している国があります。
(3)また,3月16日までに国際航空便でウクライナを出国する場合でも,近隣諸国においても多くの国際航空便の運航停止措置がとられているケースもあります。このため,ウクライナに既に滞在中の方,及び,渡航する予定のある方は,その前後の渡航国・経由国の情報にも十分注意してください。
(4)なお,「たびレジ」は国を追加で登録することが可能です。登録した国々の最新の情報を入手できるようになりますので,こちらの情報も出国の際の参考情報としてください。
(参考)
○たびレジ: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
○日本国外務省HP(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限): https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
3 ウクライナでは,今後も追加で新型コロナウイルス対策措置がとられる可能性がありますので,ウクライナ政府が発表する情報や当館が発出する情報等に留意してください。
また,最新情報については,当館HPにも掲載しますので,こちらもご参照ください。
(参考)
○在ウクライナ日本国大使館HP
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(ウクライナ語)
https://covid19.com.ua/#rec166168889
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html