2025.02.10
ウクライナ|戒厳令を延長(2025年5月9日まで)
ウクライナ最高会議は、戒厳令の2025年5月9日までの延長を採択しました。
戒厳令下では、ウクライナ憲法で定められた基本的人権が制限され、地域によっては夜間外出禁止令等が発出されますので、各地方当局の発表も確認し、指示に従ってください。 2月6日時点の主な都市における夜間外出禁止令の時間は以下のとおりです。
・キーウ市/州 00:00-05:00
・リヴィウ市/州 00:00-05:00
・オデーサ市/州 00:00-05:00
・ハルキウ市/州 23:00-05:00
現在、ウクライナについては、全土に、「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」の危険情報を引き続き発出しています。同国への渡航は止めてください。
(注)ただし、ウクライナの復旧・復興に寄与する企業・団体の取組等として、真にやむを得ない事情でキーウ州キーウ市に渡航する必要があると考える場合には、渡航の必要性及び緊急性、所属企業や団体等の指示に基づく組織としての必要かつ十分な安全対策を準備した上で、渡航の2週間前までに、外務省窓口に相談してください。
その際、当該渡航の必要性やリスク回避のための安全対策に関する情報として、渡航目的(必要性及び緊急性)、渡航日程(必要最小限の渡航期間)、渡航者情報、連絡先・宿泊先、キーウ市までの移動手段、具体的な安全対策(シェルターを備えた安全な宿舎の確保、信頼できる警備会社の手配する安全な車両による移動、警護員の同行は必須)を記載した渡航計画を提出するとともに、治安情勢等 の変化による渡航中止や退避の勧告には必ず従ってください。
外務省窓口:mofakyiv@mofa.go.jp
渡航計画様式: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00377.html
在ウクライナ日本国大使館
電話: +380-44-490-5500(代表)
ホームページ: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html