2020.03.14
ウクライナ 3月16日より外国人の入国を禁止
【ポイント】
●3月13日夜,ウクライナのゼレンスキー大統領は,新型コロナウイルス対策のため以下について緊急発表しました。
・3月16日0時1分から2週間,外国人は原則としてウクライナに入国できなくなる。
・3月17日から,ウクライナを発着する全定期航空便の運行を停止する。(開始時間,解除時期については発表なし)
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 新型コロナウイルス対策に関するゼレンスキー大統領の緊急発表
(1)3月13日夜,ウクライナのゼレンスキー大統領は,新型コロナウイルス対策のため,以下について緊急発表しました。
・3月16日0時1分から2週間,外国人は原則としてウクライナに入国できなくなる。
・3月17日から,ウクライナを発着する全定期航空便の運行を停止する。(開始時間,解除時期については発表なし)
これにより,ウクライナに在留許可を持つ外国人は入国可能となり,観光・出張目的等で短期間ウクライナに入国することはできなくなります。また,全定期航空便が運航を停止することから,出国できなくなる可能性もあります。
このため,上記対策が実施される期間中にウクライナに渡航を予定している方は,又は,既に滞在中の方は,旅行会社や航空会社等に利用する交通機関の運行状況を確認し,要すれば旅行の計画を変更する等,必要な措置を講じてください。
2 今後も追加で新型コロナウイルス対策措置がとられる可能性がありますので,ウクライナ政府が発表する情報や当館が発出する情報等に留意してください。
(参考)
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(ウクライナ語)
( https://covid19.com.ua/#rec166168889 )
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)
( https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov )
3 ウクライナ以外の国の対応
現在,ウクライナ以外の国においても入国制限等を設けている国や航空便の運航停止措置がとられているケースが多くあります。このため,ウクライナに渡航する予定のある方,及び,滞在中の方は,その前後の渡航国・経由国の情報にも十分注意してください。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html