海外

2020.03.12

イタリア 商業活動の制限措置

●11日21:40からコンテ首相は記者会見を行い,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,全国で,12日から生活必需品の販売店,薬局,ドラッグストアを除く全ての商業及び小売り販売活動の休止を発表しました。
●発表の内容は,以下の通りです。

食料品,生活必需品の販売店や薬局及びスーパーマーケットを除く,全ての商業及び小売り販売活動の休止を規定する。つまり,スーパーマーケットに食料品を買いに走る必要はない。しかし,店舗,喫茶店,パブ,レストランは,宅配サービスできる可能性を残して休業する。

対人距離1メートルの確保ができない理美容院,美容エステ店,食堂サービスは休業する。生産業及び専門性の高い業務は,可能な限りテレワークで活動を続け,従業員には休暇の取得を推奨する。

企業内の生産部門に必須でない部門は活動中止する。感染を避けるため,自社の従業員に安全ルールを守らせることができるのであれば,生産活動は継続することができる。製造会社では現状を乗り越えるための措置として,シフトの調整,休暇の前倒し,不必要な部門の閉鎖を採ることが推奨される。

公共交通機関,公益に資するサービス,銀行・郵便・金融・保険サービス,その他活動を続ける分野が正しく機能するために必要な、生活に不可欠な公共サービスは保証されている。保健衛生の規則を守る限り,農業・畜産業・農産品加工業及びこれらの業者に物品・サービスを提供する流通業の継続も保証されている。基本となる規則は変わらない。

我々の移動は,仕事上,健康上あるいは買い物といった必要な理由に制限しなければならない。期限は3月25日。

在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,引き続き,報道等最新の情報の収集と感染予防に努めて下さい。

(問い合わせ先)   
○在イタリア日本国大使館     
    電話:06-487991(領事部)     
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

○在ミラノ日本国総領事館   
  電話:02-6241141(領事・警備班)   
    https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

 

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