2020.03.11
韓国 日本から韓国への入国者に対する特別入国手続きに関して
●日本発の入国者の特別入国手続の運営状況等に関し,3月10日中央災難安全対策本部ブリーフィングのなかで発表がありましたのでお知らせいたします。
韓国中央災難安全対策本部は10日,日本発の入国者の特別入国手続の運営現況等に関する定例ブリーフィングを発表しました。その関連部分の概要は以下の通りです。
(日本発の入国者の特別入国手続運営現況)
日本発の入国者には、既存の特別入国者(当館注:中国(香港,マカオ含む)からの入国者)と同様に発熱チェック,特別検疫申告書の確認措置がなされ,国内滞在先住所と受信可能な連絡先を直接確認し,有効な住所と連絡先を提示しない場合、入国が制限される。
※特別入国審査の過程で入国が制限された者は,法務部出入国管理部門に引渡し。
また,モバイル「自己診断アプリ」を義務的にインストールし,入国後14日間,毎日の自己診断を提出しなければならない。
2日以上,症状が続いた際は疾病管理本部と地方自治団体で集中管理し,自己診断回答が継続的に無い者には,警告メッセージの送信と法務部・警察庁からの協力を通じた位置把握等の事後措置が取られる予定である。
詳細については下記を御確認ください(韓国語)。
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=353467&contSeq=353467&board_id=&gubun=ALL
(問い合わせ先)
在釜山日本国総領事館
-電話:051-465-5101
-国外からは(国番:+82)-51-465-5101
-FAX:051-442-1622