2020.03.10
イタリア 全土に対する移動制限の適用
●3月9日夜,コンテ首相は記者会見を行い,8日の首相令でロンバルディア州全地域及び4州の14県に適用されていた移動制限を,10日の朝からイタリア全土に適用すると発表しました。但し,仕事上の理由や健康上の理由であれば,移動は許可されるとのことです。
在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,報道等最新の情報の収集と感染予防に努めて下さい。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)