2020.03.07
イタリア 新型コロナウイルス感染に関する対策として3月4日付首相令を発出
●イタリア政府は,3月4日付首相令を発出し,新型コロナウイルス感染に関する対策を講じました。
●当該首相令の概要は,在イタリア日本国大使館のホームページの以下のリンクでご覧頂けます。
https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200304_decretodelpremier.pdf
今回の首相令とこれまでに出された首相令と異なる点,注目点は,以下の通りです。
なお以下はリンクの「概要」の中に黄色でハイライトしています。
・会議,会合の禁止(第1条1項a))
・映画・劇場等1メートルの対人距離を確保できない場所での催し一時中止(第1条1項b))。←以前はイエローゾーン対象の規定でした。
・スポーツイベント禁止(しかしレッドゾーン以外では観客なしで試合を行うことは可能)(第1条1項c))←以前はイエローゾーン対象の規定でした。
・3月15日まで学校・大学等教育機関の一時閉鎖(第1条1項d))
・高齢者や慢性疾患、免疫不全がある人は外出を控えるよう推奨(第2条1項b))
・医療・介護施設への立ち入り制限(第2条1項b))←前の首相令では同じような規定(全く同じではないです)がイエローゾーン対象であったが、今回全国を対象に似たような規定ができた。
・本政令は,個々の規定に明示的な期日がある場合を除き,4月3日まで有効。(第4条1項)
・2020年3月1日首相令の第1条及び第2条,3月1日首相令に加えられた改訂は有効(レッドゾーン及びイエローゾーンにおいては,本首相令の規定が3月1日首相令第1条,第2条より制限的である場合,右第1・2条に含まれていない全ての措置が適用される)。(第4条3項)
・効力に関する規定(第4条1項) 個々の条項に規定がない限り4月3日まで効力を有する。
第4条2項 本政令が発効した日以降,2020年3月1日首相令の第3条及び第4条は効力を失う。
第4条3項 2020年3月1日首相令の第1条及び第2条,3月1日首相令に加えられた改訂は有効のままとする。3月1日首相令別添1,2,3の地域においては,本首相令の規定が3月1日首相令第1条,第2条より制限的である場合,右第1・2条に含まれていない全ての措置が適用される。
第4条4項 本政令の規定は特別州及びトレント自治県・ボルツァーノ自治県にも適用される。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)