2020.03.06
ブラジル 3月5日現在の新型コロナウイルス疑い症例の定義
●3月5日現在,ブラジル保健省の発表によると,新型コロナウイルスの疑い症例を定義するための基準は,発熱及び咳や息切れ等の呼吸器系の症状があり,かつ症状が発生する前の14日以内にWTOにより国内感染が確認された国・地域に滞在したことがある者としております。
●万が一当局に隔離され援護が必要な場合には,最寄りの大使館または,総領事館,領事事務所までご連絡下さい。
1 3月5日現在,ブラジル保健省の発表によると,新型コロナウイルスの疑い症例を定義するための基準は,発熱及び咳や息切れ等の呼吸器系の症状があり,かつ症状が発生する前の14日以内にWTOにより国内感染が確認された下記の国・地域に滞在したことがある者としております。
日本,アラブ首長国連邦,アルジェリア,イスラエル,イタリア,イラン,インドネシア,エクアドル,オーストラリア,オランダ,カナダ,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,シンガポール,スイス,スウェーデン,スペイン,タイ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,フィンランド,フランス,ベトナム,マレーシア,ルーマニア,レバノン,英国,韓国,中国,米国,北朝鮮
2 引き続き最新の関連情報を収集し,感染予防に努めて下さい。
なお,万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は最寄りの大使館または,総領事館までご連絡ください。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)
・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,アラゴアス州,バイア州,パライバ州)
【参考】
●新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
●新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242-0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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