2020.03.04
イタリア 3月1日付首相令が発出(新型コロナウイルス)
●2月23日及び25日の首相令に代わって適用される3月1日付首相令が発出されています。 https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200301_Premier.pdf
従前の首相令からの変更点及び主なポイントは以下のとおりです。
(1)第1条:通称「レッドゾーン」(11の自治体)を対象とする対策
特段の変更はなし。引き続き出入り禁止,生活に必須なサービス等を除き,全ての文化活動,教育活動,商業活動禁止。
(2)第2条:通称「イエローゾーン」(北部3州とマルケ州及びリグーリア州一部)を対象とする対策
文化活動(スポーツイベント等),教育活動は3月8日まで禁止。宗教施設、美術館・文化施設,レストランやバール(喫茶店),パブ、それ以外の商業施設等,人が集まる場所においては,人同士が接触を避けられるよう「1メートルの距離」を保つ配慮が求められる。病院や介護施設へのアクセス制限あり。
(3)第3条:通称「グリーンゾーン」(「レッド」と「イエロー」以外の地域)を対象とする対策
過去14日間にWHOが指定する感染リスクの高い地域や「レッドゾーン」に指定される11自治体に滞在・経由した者は管轄地域保健機関内対策部への通知が求められている。
また,採用試験においては,人同士が接触を避けられるよう「1メートルの距離」を保つ配慮が求められる。
(4)第4条:ゾーンに関係なく伊全土を対象とした対策
引き続き課外活動及び修学旅行,姉妹都市交流は3月15日まで中止。
(5)第6条:効力に関する規定
本政令の有効期間は,3月2日から8日。本政令が発効した後は,2月23日付及び25日付首相令は効力を失う。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)