2020.02.29
英国 特定国・地域からの渡航者に対する新たな方針
英国政府は新型コロナウイルスの影響を大きく受けている国をカテゴリー表に分類し,これら特定国・地域から英国に入国する者(英国籍者を含む)に対する新たな方針を発表しましたので,お知らせいたします。なお,日本については前回の2月6日付領事メールにてお知らせした内容からの変更はありません。
1.2月25日,英国政府は,現在新型コロナウイルスの影響を大きく受けている国をカテゴリー1と2に分類し,これら特定国・地域から英国に入国する者(英国籍者を含む)に対する新たな方針を発表しました。この方針について詳しくお知りになりたい方は,次の英国政府ウェブサイトに掲載の「Returning travellers」欄をご覧ください。
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
●カテゴリー1に属する国・地域
2月19日以降,次の国・地域から入国した者は,特段の症状がなくとも,直ちに屋内に待機し,他人との接触を避け,国民保健サービス(NHS)専用ダイヤル111まで連絡すること。ただし,(1)中国の湖北省については過去14日間以内の入国とする。
(1)中国の湖北省
(2)イラン
(3)韓国の大邱市及び青道郡
(4)封じ込め対策中の北イタリアの諸地域(Lombardy州のCodogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano及びVeneto州のVo)
●カテゴリー2に属する国・地域
過去14日以内に,次の国・地域から入国した者で,咳や熱,呼吸困難の症状が見られる場合には,直ちに屋内に待機し,他人との接触を避け,国民保健サービス(NHS)専用ダイヤル111まで連絡すること。ただし,イタリア,ベトナム,カンボジア,ラオス及びミャンマーについては2月19日以降の入国とする。
(1)カンボジア
(2)カテゴリー1で指定の湖北省を除く中国
(3)香港
(4)カテゴリー1で指定の諸地域を除く北イタリア(ピサ,フィレンツェ,サンマリノを結んだ線より上側)
(5)日本
(6)ラオス
(7)マカオ
(8)マレーシア
(9)ミャンマー
(10)カテゴリー1で指定の大邱市と青道郡を除く韓国
(11)シンガポール
(12)台湾
(13)タイ
(14)ベトナム
このカテゴリー表及び中国,韓国,イタリアの区分を地図でご覧になりたい方は,次の英国政府ウェブサイトをご覧ください。
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas/covid-19-specified-countries-and-areas-with-implications-for-returning-travellers-or-visitors-arriving-in-the-uk
2.なお,日本については前回の2月6日付領事メールにてお知らせした内容からの変更はありませんが,カテゴリー1の国や地域に渡航した場合には,特段の症状がなくともNHSに連絡をすること,また,カテゴリー2に新たに加わった国や地域もありますので,これらの国や地域への渡航を予定されている方はご注意ください。
在英国日本国大使館 領事班
電話:020-7465-6565(休館日を除く月~金の09:30~18:00)