2020.02.20
キューバ 感染が確認されている地域からの旅行者に対する措置
発熱など新型コロナウィルスの症状がある感染地域からの旅行者は隔離される恐れがありますのでご注意願います。
2月18日現在,キューバ国内において新型コロナウィルスへの感染例は確認されておりませんが,当局は感染を防止するため,空港での水際対策等を強化しており,感染が確認されている地域からの旅行者のうち,発熱など同感染症の症状が確認された者は14日間,呼吸器系の医療機関において隔離するとしています。また,入国時に症状が確認されなかった者についても,同感染症の潜伏期間とされる14日間,医療関係者による経過観察を行うとしています。この経過観察の具体的方法は発表されておりませんが,旅行者の宿所を医療関係者が訪ね,体調の確認を行っているとの情報があります。いずれにしましても,症状さえなければ,行動が制限されたりすることはなく,通常どおり観光や滞在をしていただくことが可能です。
キューバへの渡航を計画されている方におかれましては,万が一隔離されるようなことになりますと,予定の便で出国できなくなるなど様々な不都合が生じる可能性がありますので,自身の健康状態や渡航計画には十分にご注意願います。
在キューバ日本国大使館
領事・警備班
電 話 (+53)7204-3355
メール consulado@hv.mofa.go.jp