2020.02.11
台湾 2月11日から入国時に入境健康声明書の提出を義務付け
2月11日,中央流行疫情指揮中心(感染症指揮センター)は,台湾衛生福利部疾病管制署のプレスリリースにおいて,入境者に対し「入境健康声明書」への記入を求める措置を発表しましたところ,ポイント以下のとおりです。
●国境検疫措置を強化するため,本(11)日から,中国,香港,マカオ以外からのすべての入境航空便旅客は,「入境健康声明書」を記入しなければならず,入境14日以内に,中国,香港,マカオ等の流行地域への渡航歴,接触歴を記入しなければならない。
●事実と異なる記載をしたり,拒否,逃避,妨害を行った者には,法律に基づき最高15万元の罰金を科す。
●中国,香港,マカオからの入境航空便旅客は,引き続き「入境健康声明及び在宅検疫通知書」を記載し,入境後14日間在宅検疫措置に協力しなければならない。
<2月11日付け衛生福利部疾病管制署プレスリリース(中国語)>
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/Q5a-4r_k3qNum3SEY8jTBw?typeid=9
つきましては,台湾在住及び台湾への渡航を予定されている邦人の皆様におかれても,上記プレスリリースをご参照の上,台湾当局による措置について十分にご注意下さい。
また,邦人の皆様におかれては,衛生福利部のHP(https://www.cdc.gov.tw)等を参照し,最新情報を収集する等,引き続き感染予防に努めて下さい。
日本台湾交流協会台北事務所
住所:台北市松山区慶城街28号 通泰商業大樓
電話:(市外局番02)2713-8000
台湾域外からは(地域番号886)2-2713-8000
FAX:(市外局番02)2713-0975
台湾域外からは(地域番号886)2-2713-0975
ホームページ:https://www.koryu.or.jp/