2020.01.31
フィリピン マニラ首都圏における睡眠薬強盗事件に関する注意喚起
【ポイント】
●フィリピンのマニラ首都圏では,睡眠薬強盗事件被害が多発しています。その手口,被害例と注意すべき点等をお伝えします。
●フィリピンで発生する犯罪のほとんどは,グループによるものとみられており,あらかじめターゲットを絞った上で犯行に及んでいることが多いと考えられます。常に狙われているおそれがあることをあらためて認識し,トラブルに巻き込まれないよう,警戒してください。
フィリピン,マニラ首都圏にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
1 「睡眠薬強盗」に関しては,これまでも再三注意喚起を行ってきていますが,マニラ首都圏に滞在される方,特に短期渡航者からの被害報告が未だにあとを絶ちません。
その手口,被害例,注意点等を以下のとおりお伝えします。睡眠薬,精神安定剤等の向精神薬は,量や体調よっては身体に重大な影響を及ぼす恐れがあることをあらためて認識し,見知らぬ人物から誘われても,同行したり,手渡された飲食物に口をつけたりしないよう,十分注意し,警戒してください。
(1)睡眠薬強盗とは
昏睡強盗,とも呼ばれますが,犯人が狙いをつけたターゲット(被害者)に近づき,同行を促し,その移動中又は移動先の飲食店等において,即効性のある睡眠薬等を混入させた飲食物を勧め,被害者を眠らせて金品を強奪するもの,またその手口を言います。
精神安定剤(向精神薬)の一種である「Ativan(登録商標名)」を用いることが多い犯人らの手口から,フィリピンでは,警察をはじめ,一般的に「アティバン・ギャングによる被害」と称されます。
(2)手口,被害例
ア ショッピング・モールや繁華街等の路上を散策中,見知らぬ人物から,「道を教えて欲しい」,「日本人?」,「セブから旅行に来ている旅行者だが,あなたも旅行中?」,「日本にいる妹のことでちょっと相談したいんだけど。」などと声をかけられます。
被害者の多くは,「話し上手で裕福そうな現地人風の年輩の女性だった。」,「年配の女性と若い女性2名だった。」などと述べ,一様に,「とても人を騙すような雰囲気は感じなかった。」と述べていますので,かなり巧みに被害者の心理を突いてくるものと考えられます。
イ これに応ずると,「行ってみたい教会がある。」,「実はそこで友達が待っている。」などと言われ,徒歩,タクシー等で移動することになります。その後の被害例は実に様々ですが,次のような例が挙げられます。
(ア)徒歩で飲食店に移動し,提供された飲食物を口にして意識を失った。気がつくとホテルの自室で寝ており,ポケットの財布と携帯電話がなくなっていた。ホテルの場所は伝えてあったが,ホテルの従業員に聞いても,誰が送ってきたかはわからないと言われた。
(イ)タクシーに乗ったが,どこにいるかわからなくなり,また友達と称する女性が2人便乗してきて,自分を取り囲んだ。その車内で渡されたスナックとジュースを口にしたあとの意識がない。気づくと空港のロビーで寝ており,旅券や財布等が入ったバッグがなくなっていた。
(3)注意すべき点
被害者の多くは,次のように述べています。前述の手口,被害例等を十分に踏まえ,見知らぬ人物の誘いには始めから乗らないよう注意することが肝要です。
ア 事例は承知していたが,誘い込む手口やプロットがきわめて巧みで,まさか自分が巻き込まれているとは思わなかった。
イ 一度行動を共にしてしまうと,どこにいるかもわからず,また雰囲気的にそこから抜けると言い出せなかった。
ウ みんなで飲み,食べていたので,自分だけ食べない,飲まない,というわけにはいかなかった。
2 その他
マニラ首都圏では,その他にも,都市部のショッピング・モールで若い女性に声をかけられ,同行した結果,金を出せと脅され,強く拒否したところ男性が現れて・・・というような,男性を狙った買春絡みの恐喝,いわゆる「美人局(つつもたせ)」の被害報告が多数寄せられています。これも「睡眠薬強盗」と同様,声をかけてくる女性について行かなければ未然に防ぐことができるトラブルです。なお,買春は違法行為であり,状況によっては最高で終身刑が科される重大犯罪となります。特に18歳未満の未成年者に対するわいせつ行為等は,たとえ双方合意の下であっても,終身刑等の重刑が科される例もあります。遵法意識を強く持ち,上記同様,見知らぬ人物の誘いには軽々に乗らないよう,くれぐれも注意してください。
また,犯罪被害とは異なりますが,最近,公共の場所での喫煙を見とがめられ,罰金の支払いを余儀なくされた,といった報告が少なからず寄せられています。現在,フィリピンでは,全土において,指定された場所以外での喫煙が禁じられています。警察官や自治体の係員等が厳格な取締り活動を行っており,ホテル,飲食店,ショッピング・モールといった商業施設等,すべての公共スペース(禁煙スペース)における喫煙はもとより,路上の歩行喫煙や吸い殻のポイ捨て等は,初犯でも罰金が科されますので,十分注意してください。
5 犯罪被害例や防犯対策等,詳しくは「安全対策基礎データ(下記URL)」にも記載されていますので,併せ御参照ください。
安全対策基礎データ: http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_013.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX : (63-2) 8551-5780
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html