2019.12.17
ロシア 7日以上滞在する旅行者の滞在登録について
滞在登録についてトラブルが生じた場合は,総領事館にご相談ください。
ロシア連邦外国人登録法によれば,外国人旅行者が単一のホテル又はホテルに準ずる宿泊サービスを提供する組織や観光拠点(例えば民泊)において、7日以上滞在する予定がある場合には外国人旅行者を受け入れる側が、その宿泊者の滞在登録を移民局に届け出る義務があります(同法20条2項2号a及び同条3項,3の1項)。しかし、それにもかかわらず,届出義務者が第三者に登録の代行を頼むという口実で,外国人旅行者に対し一人当たり1万5千ルーブルもの高額な手数料を請求する事案がありました。滞在登録の義務は,旅行者ではなくホテル等宿泊を提供する側にあり,このような手数料を支払う義務はありません。万一,同様な請求がありましたら,すぐには支払わず,当館担当者までご相談ください。
在ウラジオストク日本国総領事館
担当 坂谷・村田
TEL:+7-423-226-74-81
E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp
URL: https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html