2012.07.03
ブラジル(名古屋):残高証明書の変更について
2012年7月3日(火)現在、観光査証の申請書類について、以下の通りとなっております。
預金残高証明書の代わりに、クレジットカード会社発行の利用明細書を提出する場合、コピーでも可となりました。
したがって下記の通りとなります。
(新)銀行より1ヶ月以内に発行されたもの。日本語可。
クレジットカード会社発行の利用明細書コピー(1ヶ月以内のもの)または、過去1ヶ月間の通帳コピー(表紙と記帳ページのコピー)を提出しても可。
詳しくは、在名古屋ブラジル総領事館にご確認ください。