2019.03.22
ブラジル 日本国籍者等に対するブラジル短期滞在査証の免除
2019年6月17日から,日本国籍者等がブラジルに入国するに当たり,ブラジル短期滞在査証(ビザ)の取得が免除されます。
1 ブラジル政府は,3月18日付官報にて,本年6月17日以降,日本,米国,カナダ及びオーストラリア国籍者がブラジルに入国するに当たり,ブラジル短期滞在査証の取得を免除する大統領令を公布しました。
2 同大統領令によれば,有効なパスポートを所持する上記国籍者が,ブラジルに居住する意図を有さず,観光,商用,トランジット,芸術・スポーツ活動を目的としてブラジルに入国する場合には,ブラジル短期滞在査証の取得が免除されます。
3 滞在期間は,90日までの滞在を期限とし,最初の入国の日から数えて12ヶ月の間に180日を超えない範囲で90日の延長可能としています。
4 なお,日本国籍の方が海外へ渡航する際の査証については,渡航先国・渡航目的・滞在期間等によって査証の要否・種類が異なり,また,国によっては事前通告なしに手続きが変更される場合もありますので,詳細は日本国内にある各国の大使館・総領事館に確認し,最新の情報を入手してください。
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242-0738