2015.01.29
カナダに一定期間社員を派遣する企業・雇用主の皆様へ
カナダに一定期間社員を派遣する企業・雇用主の皆様へ
(カナダ就労許可証取得に関する注意事項)
在カナダ日本国大使館より
カナダに社員を一定期間、派遣し、就労させる際、その社員がカナダ国民あるいは永住者以外である場合には、就労許可証(Work Permit)の取得が必要になります。
カナダでは近年、外国人労働者政策に関して大きな制度変更が度々行われており、日本人等社員をカナダに一定期間派遣・就労させるためのルールや、カナダ政府がこれら社員に就労許可証を発行する方針に関係する部分も多いことから、企業・雇用主の皆様におかれましては、これらの制度変更等の動きに十分にご留意下さい。
また、2014年6月にカナダ政府により発表された臨時外国人労働者プログラム(Temporary Foreign Worker Program)の一部改正に併せて、企業内転勤者(Intra-company Transferee)として就労許可証の取得が免除される人に対する方針にも変更が行われており、今後は前任者のように速やかに就労許可証が発行されない場合も十分考えられることから、企業・雇用主におかれましては、カナダへの派遣を予定している社員が、カナダ政府が規定する企業内転勤者の定義に合致するか否か十分にご留意下さい。
(注:カナダ側に企業内転勤者として認められなかった者は、カナダ雇用・社会開発省による労働市場影響評価(Labour Market Impact Assessment)を受け、カナダでの就労を承認される必要があります。)
企業内転勤に関する情報はカナダ市民権・移民省のホームページをご参照下さい。
在外公館では「日本企業支援窓口」を設置し,現地に駐在する日本企業支援担当官が個別企業からの
相談・支援依頼などに対応しています。
日本人等社員をカナダに一定期間派遣・就労させるに当たり、カナダ就労許可証取得についてお困りの場合には、
最寄り(オタワ、バンクーバー、カルガリー、トロント、モントリオール)の在外公館の日本企業支援担当官にご相談下さい。