2015.01.26
タイ国内地方入国管理局事務所における滞在資格変更取扱の一時停止
在タイ日本国大使館からのお知らせ
2015.1.22
タイ国入国管理局によれば、昨年9月に決定された滞在許可制度変更に伴う法整備を実施中のため、現在、地方の入管事務所ではリタイヤメント・ビザの取得を含む滞在資格の変更が出来なくなっています。
同局担当者は、法整備は近々整う見込みと述べていますが、それまでの間は、全ての滞在資格変更申請をジェーンワッタナーのバンコク入管事務所のみにて取り扱うとのことですので、滞在資格変更を予定されている方はご留意ください。
なお、滞在資格変更以外の手続きは従来通り地方入管事務所にて取り扱っているとのことです。
(注:タイ国投資委員会(BOI)認可企業関係者の滞在ビザ等については、これまで同様ワンストップ・サービス・センターの利用が可能)
【タイ入管政府合同庁舎事務所(バンコク入管事務所)】
所在地:Building B, The Government Complex, Soi Chaengwattana 7, Chaengwattana Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
業務時間:08:30 〜12:00 、13:00 〜16:30
問合先:02-141-9889(代表)、FAX 02-143-8228
問い合わせ先
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8501、696-3001
FAX :(66-2)207-8511