2017.12.15
ブラジル 技術支援、技術移転を目的とした短期労働ビザの申請要領が変更
この度、ブラジル国家移住審議会の新決議により、技術支援、技術移転(VITEM V)を目的とした短期労働ビザ申請に際してブラジル労働雇用省の事前許可が必要になりました。
許可の申請は現地受入企業を通じて直接ブラジル労働雇用省へ申請してください。
なお、許可が下りてから6ヶ月以内にビザ申請がない場合、許可は自動的に取り消されますのでご注意ください。
また、3ヶ月以内に発行された無犯罪証明書も併せて必要です。
無犯罪証明書は過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要で日本国内で発行されたものは未開封のまま提出ください。日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付してください
今回の主な変更点は以下のとおりです。
・滞在日数が従来の90日以内から最大180日以内
・申請の際、ブラジル労働省の事前許可が必要。
・申請時に無犯罪証明書が必要。