2012.05.17
台湾(大阪):停留査証の査証申請要領の変更について
2012年5月17日(木)現在、以下の通り変更となっております。
1、短期の商談、及び業務目的の場合、30日滞在可能なシングルビザが発給されます。
申請の際には、出張命令書と在職証明書の提出が必要です。
また、30日以上滞在の業務目的の査証申請には、許可公文書(労働許可書)が必要となっております。(出張命令書と在職証明書は不要)
2、停留数次(マルチプル)の滞在可能日数。90日滞在可能な査証は、申請不可となっております。
詳しくは、台北駐大阪経済文化弁事虎にご確認ください。