2016.11.19
タイ 外国人を宿泊させた場合の届出
既にお知らせしましたタイ入国管理局の取扱いの変更について、多くの皆様から問い合わせを頂いた内容を次の通り、改めてお知らせします。
罰金の対象となる事案ですのでご注意をお願いします。
外国人を宿泊させた場合の届出
1 仏暦2522年(1979年)入国法
第38条 戸主、家の所有者又はホテルのマネジャーは、滞在許可を得た外国人を宿泊させた場合は、所在地の管轄入国管理事務所の担当官に対し、24時間以内に届出を出さなければならない。
入国管理事務所がない地域では、管轄の警察署に対し届出を出さなければならない。
(アパート等の場合はオーナーが入管への通報を行う。)
外国人を宿泊させた場合の届出(タイ国入管案内)
忘れずに 24時間以内に入国管理事務所に対し届出を
違反した場合、10,000バーツ以下の罰金
(戸主又は家の所有者は2,000バーツ、ホテルのマネジャーは10,000バーツ)
詳しくは第5管区入国管理事務所にお問い合わせ下さい。
Tel. 053-121323 ホットライン 1178
2 タイへ無査証で入国・滞在が認められた方、短期滞在ビザ取得し入国された方及び長期滞在ビザで滞在されている方
(1)ビザ更新を行うためには、外国人を宿泊させた場合の届け出(TM.30、ホテル、アパート、ハウスのオーナー等が下記に示す書類を準備し申請)が必要です。ビザ更新の際はパスポートにこの届け出が行われたことを裏付ける半券が貼付されておりませんと、申請が行えない上、罰金の対象となりますのでご注意下さい。
TM.30届出に必要な書類
a.家主の住居登録証のコピー
b.家主のI.D.カードのコピー
c.外国人の入国カード・パースポートのコピー(写真・記載事項、現在のビザ、入国印があるページ)
※上記の書類はそれぞれ本人のサインが必要です。
※ホテル、ゲストハウス等によるオンライン届出の場合、オンライン届出書類をプリントアウトしa.とb.のかわりにご使用下さい。
(2)オーナー等から登録がされている方で半券をお持ちでない方は、入国管理局届け出窓口において、宿泊の届出データーが確認出来れば、窓口で半券が交付される取扱いとなっております。ビザの更新の際は、必ず半券を準備下さい。
3 1回目の登録データが記録され、再入国された場合
2回目以降は、住所の変更(届け出)がない限り、大家等の書類が不要となり、借家人(滞在者)本人がアップデートの手続きを行うことで、新しい半券の交付を入管より受けられます。(具体的取扱いについては、住所登録を行っている入国管理局か入管事務所へお問い合わせ下さい。)
チェンマイ入国管理事務所 Tel. No. 053-201756 内線17
ランプーン入国管理事務所 Tel. No. 053-584234
ランパーン入国管理事務所 Tel. No. 054-209534
チェンライ入国管理事務所 Tel. No. 053-731008
パヤオ入国管理事務所 Tel. No. 054-079852
以上
在チェンマイ日本国総領事館
住所: Consulate-General of Japan in Chiang Mai, Airport Business Park, 90 Mahidol Rd., T.Haiya, A.Muang, Chiang Mai 50100, Thailand
電話:+66-53-203367
Fax: (代表)+66-53-203373, (領事部)+66-53-203377