2013.07.29
フィリピン:無査証滞在期間の延長
平成25年7月25日
在フィリピン日本国大使館より
1 今般、フィリピン入国管理局より、フィリピンを一時的に訪問(観光目的や商談等商用目的等)する 短期滞在者に対する無査証滞在期間を、従来の21日から30日(日数は到着日から起算)に延長する旨通報がありました。
この新たな措置は本年8月1日より実施されます。
2 ただし、入国審査において,パスポートの有効期間が6か月以上残っていること及び30日以内にフィリピンを出国することが確認できる復路の航空券(又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示する必要があります。
パスポートの有効残存期間が6か月未満であったり,入国審査時に復路の航空券(またはフィリピンから他国へ渡航するための航空券)を提示できない場合には,退去命令が発出され,強制的に退去させられる可能性もありますので注意してください。
◆フィリピン外務省ホームページ
https://www.dfa.gov.ph/index.php/2013-06-27-21-50-36/dfa-releases/421-phl-to-extend-visa-free-privilege-from-21-to-30-days